年金の「繰り下げ受給」と「繰り上げ受給」とは?

年金には「繰り下げ受給」という制度があります。

繰り下げ受給は65歳時点で年金の請求をせずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から繰り下げて請求が可能です。

繰り下げ請求をした時点に応じて、年金額が最大で42%増額されます。

繰り下げ受給には、老齢基礎年金の繰り下げと老齢厚生年金の繰り下げがあり、それぞれ別の繰り下げスケジュールで申請することもできます。

そして、年金には「繰り上げ受給」という制度もあるのです。

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受給することができます。

ただし、繰り上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。つまり、年金額は後から増やすことができないので、注意が必要です。

老後の生活費の一番の収入源である年金ですから、出来る限り減額はしたくないですよね。