「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は「年金請求書」の手続きが2回必要!

「特別支給の老齢厚生年金の対象者は以下の要件を満たす方になります。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上
  • 厚生年金保険等の加入期間1年以上
  • 60歳以上

65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するようになるので、手続きが再度必要になります。つまり「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は「年金請求」の手続きが2回必要となります。