「第○号被保険者」って分かりづらい…

年金の加入状況を表す区分として「第1号被保険者」などという呼び方がありますね。どのように分けられているのか、ちょっと分かりにくい、という方もいらっしゃるでしょう。

こうした呼び方は、国民年金・厚生年金ともに存在します。

それぞれの区分に当てはまる人はどのような人か、ここでいったん整理していきましょう。

国民年金の「第1号被保険者」

  • 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の人とその配偶者。

※厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人

 

国民年金の「第2号被保険者」

  • 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員。

※65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している人は除く

 

国民年金の「第3号被保険者」

  • 第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の人で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。

※年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる人は第3号被保険者には該当しない

次は、厚生年金の「被保険者区分」について整理していきます。

「第1号厚生年金被保険者」

  • 民間被用者(会社員)など(=下記の第2号~第4号以外の人)

 

「第2号厚生年金被保険者」

  • 常勤の国家公務員など(国家公務員共済組合の加入者)

 

「第3号厚生年金被保険者」

  • 常勤の地方公務員など(地方公務員共済組合の加入者)

 

「第4号厚生年金被保険者」

  • 私立学校に勤務する教職員(私立学校教職員共済制度の加入者)

 

たとえば、民間企業にお勤めの会社員の方の場合「国民年金の第2号被保険者、かつ第1号厚生年金被保険者」ということになりますね。