督促状や催告書を無視すると預貯金や給与の差し押さえも
納付期限を過ぎても住民税を支払わないと、基本的に期限から20日以内に役所から督促状が送られてきます。納付せずに督促状を無視してそのままにしておくと、次は催告書が届き、それでも支払わない場合は電話がかかってきたりします。
もしその後も納付しないと役所によって財産調査が行われ、金融機関や保険会社などから連絡が入ることもあります。さらに未納が続いた場合には「滞納処分」が執行され、預貯金や給与、車や不動産などを差し押さえられてしまう可能性があります。
また、自治体の状況によっては、催告書が送付されないこともあるようです。催告書が送られてこない場合でも、督促状の発送後10日経っても納付が確認できなければ自治体は滞納処分を行うことができます。
ただ一般的には、実際に差し押さえ手続きに入る前に「差し押さえ予告書」が送られてきます。差し押さえを行う前に納付の機会を与える最終通告書といえるでしょう。もしも給与や預金口座が差し押さえられてしまうと、たちまち生活に困るので注意が必要です。
また、たとえば転職活動中の「普通徴収」で住民税を滞納していた場合、就職して「特別徴収」に切り替わったとしても、滞納分について給与を差し押さえられる可能性があります。転職先の担当者に知られると社会的信用が下がってしまうので、転職前には納付済みかどうかを確認しておましょう。
自営業の人についても、預金口座が差し押さえられてしまうとその口座がある銀行から融資を受けにくくなり、資金繰りが厳しくなります。差し押さえが取引先などに知られれば、それまでの信用を失ってしまうかもしれません。