滞納すると翌日から延滞金が加算される

税金を滞納すると延滞金が課せられますが、住民税も例外ではありません。期限までに納付しないと、納期限の翌日から納付の日まで期間に応じた延滞金が加算されます。完済するまで延滞金がかかり続けるため、滞納期間が伸びればそれだけ負担が大きくなっていきます。

延滞金の額は次の計算式によって算出します。

延滞金 =(延滞した税額 × 延滞金の率 × 延滞日数)÷ 365日

延滞金の率については、基本的に納期限の翌日から1カ月間は「特例基準割合+1%」の割合で、それ以降は「特例基準割合+7.3%」の割合で計算します。延滞金算定に使用される数値の「特例基準割合」は毎年見直され、令和3年の延滞金の率は下記のようになっています。

1カ月以内…2.5%(特例基準割合+1%)
1カ月以降…8.8%(特例基準割合+7.3%)

仮に第1期分(令和3年6月30日納期限)の住民税50,600円を11月19日に支払った場合、1カ月以内(A)と1カ月後(B)に分けた計算式は下記となります。1,000円未満は切り捨てのため、額面は50,000円で計算することになります。

(A)50,000円 × 0.025 × 31日(7月1日~7月31日)= 38,750円
(B)50,000円 × 0.088 × 111日(8月1日~11月19日)= 488,400円
 ↓
(A+B)÷ 365日 = 1,444.246…
 ↓
 100円未満を切り捨てるため、この期間の延滞金は1,400円になります。

5カ月弱なので延滞金額はこの程度で済みますが、滞納期間が延びれば延びるほど金額は膨らんでいきます。なお、本税が2,000円未満の場合は延滞金は発生しません。