督促状を受け取ったらすべきこと

重要なのは、役所から送られてくる督促状や催告書を無視せずに、可能であればすぐに住民税を納付することです。納付するのが難しい場合は、督促状の発送日から10日以内に役所に連絡してください。

まずは納付が困難で遅れてしまうことを説明し、「納税する意思がある」と伝えましょう。こういった誠実な対応をすることで、差し押さえ執行という事態は取りあえず避けることができます。

その後、納税について延納や分割納付ができるかどうか担当者に相談してみてください。災害に遭った場合や、本人または生計を共にする人が病気やケガをした場合、事業を廃止・休止した場合など、一定の要件に該当すれば納付期限を延ばす「猶予」を受けることができます。

分割納付についても、担当者と相談して毎月一定金額を決めて支払っていくことが可能です。ただ、やむを得ない事情で本当に納付が難しい人に行う一時的な措置のため、納税する資産が十分あると判断されれば、給与での支払いなどを求められることもあるようです。

なお、自治体によっては条例で定められている事柄もあるため、不安に思うことがあれば住民税を支払う自治体にお問い合わせください。

まとめ

住民税滞納は自治体の財政を圧迫し行政サービスに支障をきたすことにつながり、きちんと納付している人との公平性を欠くことになります。コロナ禍などの事情で支払いが滞ってしまうこともあるでしょうが、税金を納付せずに済ますことはできません。

最終的には納税せざるを得ないため、まずは延滞金がつかないうちに支払うことが重要です。もし延滞してしまったら少しでも早い納付を心がけ、延滞金額の増加を防ぐようにしましょう。そして、差し押さえだけは絶対に避ける意思を強く持ち、誠意が伝わるように役所の担当者に相談してみてください。

参考資料

通販研究所・渡辺 友絵