住民税は前年度の所得に対して課される税です。そのため、コロナ禍で収入が減った自営業者などにとって、今年はかなりの負担ではないでしょうか。
ただ、大変だからといって払わずに滞納が続けば、延滞金もかさみ納付金額が増加します。督促後も支払わないと財産差し押さえの可能性もあります。滞納のリスクやその対処法を知っておきましょう。
給与から天引きされていない人は滞納の可能性も
住民税は都道府県や市町村に納める地方税で、会社員や公務員といった給与所得者は「特別徴収」という形で給与から毎月天引きされています。
一方、自営業者などは「普通徴収」として、年4回自らが納付しなくてはなりません。長引くコロナ禍で減収が続く自営業者や個人事業主、転職活動中の人たちにとって、前年度の所得金額に対して課される住民税の負担は重くなっていると思います。
また、派遣で働く人も注意が必要です。派遣会社には住民税の徴収義務はないため、所得税は天引きするものの、住民税は徴収しないケースが多くみられます。所得税が天引きされるので住民税も引かれているものと勘違いし、徴収通知を確認せずに放置してしまう人もいるようです。
また、給与所得者以外の人は、国民年金保険料や国民健康保険料なども自分で納めなければならないため、合計納付額はかなりの金額になってしまいます。
そのため、住民税を支払うつもりでいても、やりくりが厳しくてつい溜めてしまうこともあるでしょう。その結果、納付がより難しくなることもあるようです。加えて、天引きではないため、払い忘れによって滞納する場合もあるかもしれません。
滞納すると翌日から延滞金が加算される
税金を滞納すると延滞金が課せられますが、住民税も例外ではありません。期限までに納付しないと、納期限の翌日から納付の日まで期間に応じた延滞金が加算されます。完済するまで延滞金がかかり続けるため、滞納期間が伸びればそれだけ負担が大きくなっていきます。
延滞金の額は次の計算式によって算出します。
延滞金 =(延滞した税額 × 延滞金の率 × 延滞日数)÷ 365日
延滞金の率については、基本的に納期限の翌日から1カ月間は「特例基準割合+1%」の割合で、それ以降は「特例基準割合+7.3%」の割合で計算します。延滞金算定に使用される数値の「特例基準割合」は毎年見直され、令和3年の延滞金の率は下記のようになっています。
1カ月以内…2.5%(特例基準割合+1%)
1カ月以降…8.8%(特例基準割合+7.3%)
仮に第1期分(令和3年6月30日納期限)の住民税50,600円を11月19日に支払った場合、1カ月以内(A)と1カ月後(B)に分けた計算式は下記となります。1,000円未満は切り捨てのため、額面は50,000円で計算することになります。
(A)50,000円 × 0.025 × 31日(7月1日~7月31日)= 38,750円
(B)50,000円 × 0.088 × 111日(8月1日~11月19日)= 488,400円
↓
(A+B)÷ 365日 = 1,444.246…
↓
100円未満を切り捨てるため、この期間の延滞金は1,400円になります。
5カ月弱なので延滞金額はこの程度で済みますが、滞納期間が延びれば延びるほど金額は膨らんでいきます。なお、本税が2,000円未満の場合は延滞金は発生しません。
督促状や催告書を無視すると預貯金や給与の差し押さえも
納付期限を過ぎても住民税を支払わないと、基本的に期限から20日以内に役所から督促状が送られてきます。納付せずに督促状を無視してそのままにしておくと、次は催告書が届き、それでも支払わない場合は電話がかかってきたりします。
もしその後も納付しないと役所によって財産調査が行われ、金融機関や保険会社などから連絡が入ることもあります。さらに未納が続いた場合には「滞納処分」が執行され、預貯金や給与、車や不動産などを差し押さえられてしまう可能性があります。
また、自治体の状況によっては、催告書が送付されないこともあるようです。催告書が送られてこない場合でも、督促状の発送後10日経っても納付が確認できなければ自治体は滞納処分を行うことができます。
ただ一般的には、実際に差し押さえ手続きに入る前に「差し押さえ予告書」が送られてきます。差し押さえを行う前に納付の機会を与える最終通告書といえるでしょう。もしも給与や預金口座が差し押さえられてしまうと、たちまち生活に困るので注意が必要です。
また、たとえば転職活動中の「普通徴収」で住民税を滞納していた場合、就職して「特別徴収」に切り替わったとしても、滞納分について給与を差し押さえられる可能性があります。転職先の担当者に知られると社会的信用が下がってしまうので、転職前には納付済みかどうかを確認しておましょう。
自営業の人についても、預金口座が差し押さえられてしまうとその口座がある銀行から融資を受けにくくなり、資金繰りが厳しくなります。差し押さえが取引先などに知られれば、それまでの信用を失ってしまうかもしれません。
督促状を受け取ったらすべきこと
重要なのは、役所から送られてくる督促状や催告書を無視せずに、可能であればすぐに住民税を納付することです。納付するのが難しい場合は、督促状の発送日から10日以内に役所に連絡してください。
まずは納付が困難で遅れてしまうことを説明し、「納税する意思がある」と伝えましょう。こういった誠実な対応をすることで、差し押さえ執行という事態は取りあえず避けることができます。
その後、納税について延納や分割納付ができるかどうか担当者に相談してみてください。災害に遭った場合や、本人または生計を共にする人が病気やケガをした場合、事業を廃止・休止した場合など、一定の要件に該当すれば納付期限を延ばす「猶予」を受けることができます。
分割納付についても、担当者と相談して毎月一定金額を決めて支払っていくことが可能です。ただ、やむを得ない事情で本当に納付が難しい人に行う一時的な措置のため、納税する資産が十分あると判断されれば、給与での支払いなどを求められることもあるようです。
なお、自治体によっては条例で定められている事柄もあるため、不安に思うことがあれば住民税を支払う自治体にお問い合わせください。
まとめ
住民税滞納は自治体の財政を圧迫し行政サービスに支障をきたすことにつながり、きちんと納付している人との公平性を欠くことになります。コロナ禍などの事情で支払いが滞ってしまうこともあるでしょうが、税金を納付せずに済ますことはできません。
最終的には納税せざるを得ないため、まずは延滞金がつかないうちに支払うことが重要です。もし延滞してしまったら少しでも早い納付を心がけ、延滞金額の増加を防ぐようにしましょう。そして、差し押さえだけは絶対に避ける意思を強く持ち、誠意が伝わるように役所の担当者に相談してみてください。
