住民税は前年度の所得に対して課される税です。そのため、コロナ禍で収入が減った自営業者などにとって、今年はかなりの負担ではないでしょうか。

ただ、大変だからといって払わずに滞納が続けば、延滞金もかさみ納付金額が増加します。督促後も支払わないと財産差し押さえの可能性もあります。滞納のリスクやその対処法を知っておきましょう。

給与から天引きされていない人は滞納の可能性も

住民税は都道府県や市町村に納める地方税で、会社員や公務員といった給与所得者は「特別徴収」という形で給与から毎月天引きされています。

一方、自営業者などは「普通徴収」として、年4回自らが納付しなくてはなりません。長引くコロナ禍で減収が続く自営業者や個人事業主、転職活動中の人たちにとって、前年度の所得金額に対して課される住民税の負担は重くなっていると思います。

また、派遣で働く人も注意が必要です。派遣会社には住民税の徴収義務はないため、所得税は天引きするものの、住民税は徴収しないケースが多くみられます。所得税が天引きされるので住民税も引かれているものと勘違いし、徴収通知を確認せずに放置してしまう人もいるようです。

また、給与所得者以外の人は、国民年金保険料や国民健康保険料なども自分で納めなければならないため、合計納付額はかなりの金額になってしまいます。

そのため、住民税を支払うつもりでいても、やりくりが厳しくてつい溜めてしまうこともあるでしょう。その結果、納付がより難しくなることもあるようです。加えて、天引きではないため、払い忘れによって滞納する場合もあるかもしれません。