うっかりで生じる「低年金・無年金」

低年金や無年金の原因の一つとして、『不整合記録問題(※3)(※4)』があります。

ちょっとややこしい「不整合記録問題」

厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)に扶養されていた「第3号被保険者」である期間は、自分で年金保険料を支払う必要はありません。そして、その期間も保険料納付済みとみなされ将来の年金額に反映されます。

ところが、以下のような変化があった場合、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切り替えを行い、自分で国民年金保険料を納める必要が出てきます。

サラリーマンの配偶者が、以下のような理由で第2号被保険者ではなくなった

  • 退職した
  • 脱サラして自営業を始めた
  • 65歳を超えた
  • 亡くなった

自分自身が

  • 基準額以上の年収となり、夫の健康保険の扶養からはずれた、など

 

その切り替え手続きをうっかり忘れて、『第3号被保険者』のつもりでいたために年金の未納期間が発生してしまう、これが「3号不整合記録問題」です。
(※3)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構

(※4)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン

不整合記録が判明したら「特定期間該当届」を

こうしたうっかりミスは、誰にでも起こりうることといえるでしょう。この不整合記録問題には、救済措置があります。それが、「特定期間該当届」です。

最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことができます。
(ただし、未納期間を反映して老後の受給額は減ります)