年金は老後の生活を支えるたいせつな原資です。

将来にしっかり受け取れるかどうか、受け取れる場合はどのくらいの月額になるかは把握しておきたいものです。

「高齢の親が年金を受け取れていないことが分かり驚いた」
「自分自身の年金額を調べたらかなり少なくなりそうで不安…」

人にはちょっと相談しづらいけれど、年金にまつわるそんな困りごとを抱えている方もいらっしゃるかと思います。

今回は、他人事ではない「低年金・無年金」についてのお話。年金受給額が少ない、もしくは年金がもらえない、といった事態が起こる理由や対策法について触れていきます。

「厚生年金・国民年金」みんなの受給額

まずは厚生労働省の「令和元年(2019)度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、現在の年金事情をのぞいてみましょう。

同資料によると、厚生年金の平均年金月額は、全体で14万4268円(うち男性が16万4770円、女性が10万3159円)。また、国民年金の平均年金月額は全体で5万5946円(うち男性が5万8666円、女性が5万3699円)でした。

ただし、これらはあくまでも平均額。実際の受給額にどの程度の幅があるのでしょうか。

そこで、厚生年金保険(第1号)(※1)と、国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)の受給権者数の分布を見ていきます。

厚生年金保険(第1号)老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)

5万円未満…46万6077人(2.92%)
5万円以上10万円未満…331万8045人(20.75%)
10万円以上15万円未満…479万6376人(30.00%)
15万円以上20万円未満…478万2847人(29.92%)
20万円以上25万円未満…231万2667人(14.47%)
25万円以上30万円未満…29万2942人(1.83%)
30万円以上…1万8005人(0.11%)

国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2019年度末)

1万円未満…7万8940人(0.24%)
1万円以上2万円未満…30万5498人(0.93%)
2万円以上3万円未満…96万2046 人(2.92%)
3万円以上4万円未満…297万367人(9.00%)
4万円以上5万円未満…470万5988人(14.26%)
5万円以上6万円未満…766万5866人(23.24%)
6万円以上7万円未満…1448万1778人(43.89%)
7万円以上…182万1629人(5.52%)

厚生年金、国民年金ともに、平均年金月額から乖離した金額帯の人が一定数存在いますね。

(※1)厚生年金(第1号):厚生年金保険の被保険者のうち、民間の事業所に使用される者。(企業年金連合会HPより

「低年金・無年金」はなぜ起こる?

「年金受給額が極端に少ない」もしくは「年金が受け取れない」という状態を招く理由として、まず「受給資格期間の不足」が挙げられます。

日本の年金制度は「2階建て」の構造と呼ばれています。

老齢基礎年金(1階部分)は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合に、65歳になった時点で受給できます。

また、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合」、合算対象期間(※2)を加えて10年以上になれば、この場合も受給が可能となります。

この「資格期間」を満たしていない場合に、年金が支給されない「無年金」となるわけです。

2017年7月31日までは、この資格期間は「25年」でした。現在は条件が大幅に緩和されてはいます。とはいえ、自分の年金保険料の納付状況は事前に把握しておきましょう。

(※2)合算対象期間

「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。

→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。

次では、無年金・低年金を引き起こす原因として挙げられるもう1つの問題について触れていきます。

うっかりで生じる「低年金・無年金」

低年金や無年金の原因の一つとして、『不整合記録問題(※3)(※4)』があります。

ちょっとややこしい「不整合記録問題」

厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)に扶養されていた「第3号被保険者」である期間は、自分で年金保険料を支払う必要はありません。そして、その期間も保険料納付済みとみなされ将来の年金額に反映されます。

ところが、以下のような変化があった場合、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切り替えを行い、自分で国民年金保険料を納める必要が出てきます。

サラリーマンの配偶者が、以下のような理由で第2号被保険者ではなくなった

  • 退職した
  • 脱サラして自営業を始めた
  • 65歳を超えた
  • 亡くなった

自分自身が

  • 基準額以上の年収となり、夫の健康保険の扶養からはずれた、など

 

その切り替え手続きをうっかり忘れて、『第3号被保険者』のつもりでいたために年金の未納期間が発生してしまう、これが「3号不整合記録問題」です。
(※3)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構

(※4)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン

不整合記録が判明したら「特定期間該当届」を

こうしたうっかりミスは、誰にでも起こりうることといえるでしょう。この不整合記録問題には、救済措置があります。それが、「特定期間該当届」です。

最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことができます。
(ただし、未納期間を反映して老後の受給額は減ります)

将来の年金受取り額を「満額」に近づけていくためには

年金をもらえる年齢を目前にして、「資格期間が足りない」もしくは「未納期間がある」「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」などの理由で、無年金・年金減額となる要因があった場合でも、救済措置は用意されています。

それが未納の年金保険料を後払いする「追納(※5)」の制度です。追納は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、行うことができます。

なお、追納が可能となるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限定されるなどの条件があるため、詳細は日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」などで必ず確認しましょう。

まとめにかえて

経済的な事情で年金保険料の納付が難しい、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きを忘れてしまった…

年金加入期間が少なくなる原因や事情は人それぞれでしょう。

また年金のしくみ自体分かりにくい部分が多いかと思います。年金生活がまだまだ先、という若い世代の方であれば思わず手続きを後回しにしてしまう人もいらっしゃるかもしれませんね。

ただ、1点お伝えしておきたいのは、「年金」が支えているのは老後の生活だけではない、ということ。

年金保険料を払わない状態が続いた場合、病気やケガなどで障害を抱えてしまった場合の「障害年金」が受け取れない、ご自身にもしものことがあった場合に「遺族年金」が家族に支給されない、といった事態も起こり得ます。

また、滞納し続けていると延滞金が課せられたり、財産を差し押さえられたりする、といったリスクもあるのです。

「本当に将来年金をもらえるか分からないから、無理してまで年金保険料を払う必要はないだろう」という発想には注意が必要です。

今現在、経済的な事情で年金保険料の納付が難しい場合は、保険料の支払いが「免除・猶予(※6)」になる制度を利用することも検討していきましょう。

参考資料