「低年金・無年金」はなぜ起こる?

「年金受給額が極端に少ない」もしくは「年金が受け取れない」という状態を招く理由として、まず「受給資格期間の不足」が挙げられます。

日本の年金制度は「2階建て」の構造と呼ばれています。

老齢基礎年金(1階部分)は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合に、65歳になった時点で受給できます。

また、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合」、合算対象期間(※2)を加えて10年以上になれば、この場合も受給が可能となります。

この「資格期間」を満たしていない場合に、年金が支給されない「無年金」となるわけです。

2017年7月31日までは、この資格期間は「25年」でした。現在は条件が大幅に緩和されてはいます。とはいえ、自分の年金保険料の納付状況は事前に把握しておきましょう。

(※2)合算対象期間

「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。

→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。

次では、無年金・低年金を引き起こす原因として挙げられるもう1つの問題について触れていきます。