ワクチンの摂取がようやく開始し、コロナ禍の収束に向けて希望が見えてきたところではありますが、依然として収入減に苦しむ人は多いかと思います。
家計を苦しめているもののひとつに、住宅ローンの支払いがあるかもしれません。
住宅ローンは毎月の固定費の中で占める割合が多く、しかも返済が遅れると多くの金融機関では概ね14%程度の遅延損害金がかかります。
コロナ禍で収入が減る中、なんとかしたいという人も多いでしょう。
私は大学卒業後、信用金庫での勤務経験があり、FPの資格を持つファイナンシャルアドバイザーとして、多くの方のファイナンシャルプラニングに関わってきました。
そこで今回は、コロナ禍で住宅ローンが返済できない時の対処法、住宅ローン破産を避ける方法について見ていきたいと思います。
住宅ローンの返済は絶対に延滞してはいけない
住宅ローンの返済に困った時に、もっともやってはならないことは返済の延滞です。
延滞が続くと「期限の利益の喪失」を通知する内容証明が届くことになります。
期限の利益とは、約束の期限が到来するまで返済に猶予をもらえるという債務者(お金を借りた人)の利益です。
期限の利益を喪失してしまうと、借り入れたお金をただちに一括で返してくださいと請求されることになります。
住宅ローンの場合、残債が何千万円と残っているケースが多いでしょうから、いきなり全額返せと言われて返せる金額ではありません。
そのため、返済が難しいと思った段階で、すぐに金融機関に相談しましょう。