知らぬ間に「未納期間」が発生!?

『第3号被保険者』であった人が「自営業になった」「基準額以上の収入を得るようになった」「配偶者が会社員(第2号被保険者)ではなくなった」ことで『第1号被保険者』となった場合、国民年金保険料の支払いをする必要があります。

ところが、「第3号被保険者のままでいい」と思い込み、届け出をせずに過ごしているケースも珍しくありません。この場合、年金保険料の未納期間が発生することに。これを『不整合記録問題(※3)(※4)』といいます。

(※3)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構
(※4)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン


そのままの状態にしておくと、無年金や低年金になってしまう可能性も。そうならないためにも、最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらいましょう。
(ただし、未納期間に納めていない年金保険料の分、支給される額は減額されます。)

そのほか、未納の年金保険料を後払いする『追納(※5)』の制度も。資格期間の不足や未納期間の発生、年金保険料の免除や支払猶予を受けた場合、このような救済措置を活用しましょう。追納をする際は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けたうえで行ってくださいね。

(※5)「国民年金保険料の追納制度」日本年金機構