5月も下旬に差し掛かり、日中は汗ばむ日も増えてきました。
新年度がスタートして約2カ月が経ち、生活にも少しずつ変化が見られる頃かもしれません。
実は4月からは、年金や各種給付制度に関する見直しも行われています。
その中でも「年金生活者支援給付金」は、公的年金の受給額に上乗せされる形で支給されるため、対象となる可能性がある方ならぜひ確認しておきたい制度です。
ただし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たしたうえで、ご自身で請求手続きをしなければ支給されません。
この記事では、2026年度における給付基準額や詳しい支給要件、申請方法について丁寧に解説していきます。
また、ご自身の年金額を客観的に把握するため、年金の平均受給額などのデータもあわせてご紹介します。
1. 年金生活者支援給付金の制度概要
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、所得などの一定の条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この給付金は「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類に分かれています。
1.1 【種類別】老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算から除外されます。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象となるための要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
「年金生活者支援給付金」の支給要件は、どの種類でも前年の所得額が判断基準の一つとなります。



