2026年も6月に入り、いよいよ新年度の年金額が反映される支給日が近づいてきました。 年金振込通知書を前に、ご自身の家計や今後の暮らし向きについて、改めて考える方も多いのではないでしょうか。

実際の調査でも「年金だけでさほど不自由なく暮らせる」と感じているシニアはほんの一握りであり、将来への不安から働き続ける方が増えているのが現実です。

しかし、老後の生活を支える公的制度には、基本の老齢年金以外にも「申請しないと受け取れない給付金や手当」が複数存在します。

そこで本記事では、60歳・65歳以上の方を対象とした、見落としがちな「年金関連」と「雇用保険関連」の5つの公的給付について、わかりやすく整理してご紹介します。

1. 長寿化が進む現代、シニアの仕事と年金の重要性

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳の方のうち、男性の6割以上、女性の4割以上が就労しています。

また、70歳代前半でも男性の約4割、女性の2割以上が仕事を続けている状況です。

年齢とともに就労者の割合は緩やかに減少しますが、シニア世代全体の就業率は年々上昇傾向にあります。

一方で、60歳を機に給与が減少するケースは多く、現役時代と同じように希望の職に就くのが難しくなったり、健康上の問題で就労継続が困難になったりする可能性も考えられます。

厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年です。

65歳以上のシニア世代にとって、「就労」は「公的年金」と並び、長くなる老後の生活を支えるための大切な基盤といえるでしょう。

ここからは、シニア世代が対象となる給付金や手当のうち、ご自身で申請しないと受け取れない「雇用保険に関連するお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、詳しく解説していきます。

2. 請求しないと受け取れない「老齢年金への上乗せ給付」2種

老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の条件を満たした場合に、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある給付金を2種類ご紹介します。

2.1 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度として説明されます。

これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳到達後などに被保険者期間が20年以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)に対象となります。

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給されません。

2026年度における加給年金の支給額

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
  • 3人目以降のお子さん:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者がご自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として金額が上乗せされることがあります。

2.2 所得が一定基準以下のシニアを支える「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される支援金です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること(※2)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 合計額が上記の基準をわずかに超える方(90万9000円以下など)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額3/14

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

これは前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額はどのように計算されるのか

  • ①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。