4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターン別解説
「年金生活者支援給付金」は公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて、手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった方
例年、9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
支給は原則として請求月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが大切です。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請で提出することも可能で、その場合は郵送での手続きは不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付金の対象となる方
65歳になる3カ月前頃に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてなく、継続して受給が可能です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間反映されます。

