梅雨に入り、雨の日が続く季節となりました。何かと出費がかさむ時期でもあり、日々の暮らし向きが気になる方もいらっしゃるかもしれません。

特に公的年金で生活している方の中には、もう少し収入にゆとりが欲しいと感じることもあるでしょう。

実は、年金の収入や所得が一定の基準を下回る方を対象に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、手続きはどうすればよいのかを詳しく解説します。

ご自身が対象かどうかを確認し、家計の支えとして役立ててみてはいかがでしょうか。

1. 基礎年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?

年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方々の生活を支援する目的で2019年に始まりました。

支給の要件を満たすと、2カ月に1度、公的年金の支給日と同じ日に給付金が支給される仕組みです。

年金生活者支援給付金制度について1/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

この給付金には3つの種類があり、受け取っている基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分類されます。

それぞれの所得要件などを満たしている基礎年金の受給者が、給付金の対象となります。

2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者になるための支給要件

年金生活者支援給付金は3種類にわかれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳しい要件を見ていきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/9

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 「障害年金・遺族年金生活者支援給付金」の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給している
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。

3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?気になる給付額を解説

「年金生活者支援給付金」の給付額は、毎年度見直されることになっています。

これは、公的年金と同様に、前年の物価変動率などに連動して金額が改定されるためです。今年度の給付額はいくらになるのでしょうか。

3.1 2026年度の具体的な給付額

年金生活者支援給付金の給付額3/9

年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度から+3.2%引き上げられ、「5620円」に改定されました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の金額を基準として、保険料の納付済み期間などに基づいて実際の給付額が計算されます。

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

給付金を受け取るためには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。

年金生活者支援給付金4/9

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

「手続きを忘れてしまったらどうしよう」と心配になるかもしれませんが、給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。

基本的には、送られてきた書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了するため、過度な心配は不要です。

ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースにわけて、手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)

まだ年金を受け取っていない方には、受給が始まる3カ月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。

その際、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に同封されています。

必要事項を記入のうえ、年金の請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意しましょう。

4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。

そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

書類に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。差出人欄に自身の住所・氏名を書いて、切手を貼ってからポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースを見ていきます。

年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

初回の申請手続きは必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り継続して給付金を受け取ることが可能です。

もし支給要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も選択できるようになりました。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

5. 高齢者世帯の生活実態をデータで確認

ある調査データによると、高齢者世帯の半数以上が「生活が苦しい」と感じている実態が明らかになっています。

ここでは、高齢者の生活意識を調査した厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に、その詳細を見ていきます。

この調査からわかる、高齢者世帯の生活意識は以下の通りです。

5.1 高齢者世帯における生活意識の調査結果

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じる世帯の割合は、55.8%と半数を超えています。

また、「普通」と回答した世帯よりも、生活が「苦しい」と感じている世帯の方が多いという状況がうかがえます。

6. まとめ

今回は、2026年度の年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件、給付額、そして手続きの流れを詳しく解説しました。

この給付金は、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方のうち、所得などの要件を満たす場合に年金に上乗せして支給される重要な支援制度です。

対象となる方には日本年金機構から案内が届くため、手続きを忘れる心配は少ないですが、ご自身が対象になるかどうかを事前に把握しておくと、より安心できるでしょう。

物価の上昇が続いているなかで、少しでも家計の負担を和らげるためには、このような制度を正しく理解し、有効に活用していくことが大切です。

もし案内が届いた際には、忘れずに手続きを進めるようにしましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班