老後に向けて貯金の計画を立てるにあたり、年金がいくらもらえるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業年報」(2018年)によると、厚生年金に加入している人の平均年金月額は、全体で14万3761円(うち男性が16万3840円、女性が10万2558円)という数字に。国民年金の加入者や専業主婦(主夫)がもらえる平均年金月額は、全体で5万5708円(うち男性が5万8775円、女性が5万3342円)となっています。
ただし、これはあくまでも「平均」の金額。実際には、これらの平均年金月額を下回る年金で老後生活を送っている世帯も多く存在しています。
そのため、平均を基準にして老後資金の計画を立てていると、本来の年金額をみて焦ってしまう可能性も。そこで今回は、今のうちに知っておくべき年金の実態や注意点をみていきましょう。
分布データからみる年金の実態
まずは、厚生年金保険(第1号)(※1)と、国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2018年度末)の受給権者数の分布をみていきましょう。
(※1)厚生年金(第1号)
厚生年金保険の被保険者のうち、民間の事業所に使用される者。(企業年金連合会HPより)
厚生年金保険(第1号)老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2018年度末)
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※厚生労働省の資料より編集部作成
国民年金の老齢年金の年金月額階級別受給権者数(2018年度末)
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※厚生労働省の資料より編集部作成
【出典】「厚生年金保険・国民年金事業年報(平成30年)」厚生労働省
どちらをみても、平均年金月額を大きく下回る人が存在しています。とくに厚生年金は、平均から大きく離れた層にいる人も。平均年金月額だけをみて老後資金の計画を立てるのは、得策ではないといえるでしょう。
「うっかり無年金」に要注意
年金を受け取るには、「資格期間」の条件を満たしている必要があります。これをクリアできていない場合、「無年金」になってしまう可能性も。そのような事態を防ぐためにも、まずは資格期間についてチェックしておきましょう。
「2階建て」の年金制度のうち、1階部分にあたる『老齢基礎年金』は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が「10年以上」である場合、65歳になった時点で受取ることができます。仮に10年に満たない場合、合算対象期間(※2)を加えて10年以上になれば受給が可能となります。
(※2)合算対象期間
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。
知らぬ間に「未納期間」が発生!?
『第3号被保険者』であった人が「自営業になった」「基準額以上の収入を得るようになった」「配偶者が会社員(第2号被保険者)ではなくなった」ことで『第1号被保険者』となった場合、国民年金保険料の支払いをする必要があります。
ところが、「第3号被保険者のままでいい」と思い込み、届け出をせずに過ごしているケースも珍しくありません。この場合、年金保険料の未納期間が発生することに。これを『不整合記録問題(※3)(※4)』といいます。
(※3)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構
(※4)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン
そのままの状態にしておくと、無年金や低年金になってしまう可能性も。そうならないためにも、最寄りの年金事務所で手続きを行い、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらいましょう。
(ただし、未納期間に納めていない年金保険料の分、支給される額は減額されます。)
そのほか、未納の年金保険料を後払いする『追納(※5)』の制度も。資格期間の不足や未納期間の発生、年金保険料の免除や支払猶予を受けた場合、このような救済措置を活用しましょう。追納をする際は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けたうえで行ってくださいね。
(※5)「国民年金保険料の追納制度」日本年金機構
さいごに
趣味を満喫したり、旅行をしたりと、老後は充実した毎日を送りたいものですよね。公益財団法人生命保険文化センターの「令和元年(2019年)度 生活保障に関する調査」によると、夫婦2人の「最低日常生活費」の平均額は22万1000円、「ゆとりある老後の生活費」の平均額は36万1000円と試算されています。年金で足りない分は、老後資金でカバーすることになるでしょう。
金銭的な不安がない状態で老後生活を送るためにも、将来の年金や必要となる老後資金の金額を掴んでおくことは非常に大切です。まずはご自身が受け取る年金の予定額や、未納期間の有無をチェックしてみてくださいね。
【参考】
「厚生年金保険・国民年金事業年報」厚生労働省
(※1)「厚生年金(第1号)」企業年金連合会
(※2)『合算対象期間』日本年金機構
(※3)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構
(※4)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン
(※5)「国民年金保険料の追納制度」日本年金機構
「令和元年度 生活保障に関する調査」公益財団法人生命保険文化センター
LIMO編集部