「うっかり無年金」に要注意

年金を受け取るには、「資格期間」の条件を満たしている必要があります。これをクリアできていない場合、「無年金」になってしまう可能性も。そのような事態を防ぐためにも、まずは資格期間についてチェックしておきましょう。
「2階建て」の年金制度のうち、1階部分にあたる『老齢基礎年金』は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が「10年以上」である場合、65歳になった時点で受取ることができます。仮に10年に満たない場合、合算対象期間(※2)を加えて10年以上になれば受給が可能となります。

(※2)合算対象期間
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。