①緊急小口資金

緊急小口資金とは、緊急・一時的に生活費を必要としている方に、少額を貸し付ける制度です。特例貸付においては、通常とは異なる貸付条件が設定されています。

  • 貸付上限額:20万円以内
  • 措置期間(返済が始まるまでの猶予期間):貸付日から1年以内
  • 償還期限:措置期間経過後2年以内(償還時に住民税非課税世帯※に該当する場合は償還免除)
  • 貸付利子:無利子
  • 保証人:不要

対象となるのは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(新型コロナの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても可)」としています。

※住民税非課税世帯について詳しくは『「住民税非課税世帯」って年収いくら?』をご参照ください。

②総合支援資金

緊急小口資金が緊急かつ一時的な貸付であったのに対し、総合支援資金は生活再建までの間の生活費を貸し付ける制度です。こちらも特例貸付においては、通常とは異なる貸付条件が設定されています。

  • 貸付上限額:2人以上世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内
  • 貸付期間:原則3月以内
  • 措置期間:最終貸付日から1年以内
  • 償還期限:措置期間経過後10年以内(償還時に住民税非課税世帯に該当する場合は償還免除)
  • 貸付利子:無利子
  • 保証人:不要

緊急小口資金と同様に、対象は「新型コロナの影響を受けて日常生活の維持が困難となっている世帯(新型コロナの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても可)」となっているなど、実質的に新型コロナの影響で生活に困っているすべての世帯を対象としていると言えそうです。