退職金の受取り方「一時金」「年金」「併用型」で、どのくらい違うの?
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退職金の受け取り方には「一時金」「年金」「併用型」があります。受け取り方で、一体どのくらい差が出るものなのでしょうか。また、退職金は全体的に減少傾向にあるともいわれています。今からできる対策はあるのでしょうか。退職金を含めた将来設計について考えていきます。
退職金を「一時金」として受け取った場合
退職給付金を「一時金」として受け取った場合は以下のような取扱いとなります。
退職所得控除額
- 勤続年数20年以下の場合:控除額=40万円×勤続年数
- 勤続年数20年超の場合:控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
課税の対象となる退職所得の額
次に、退職一時金から控除額を引いて、課税の対象となる退職所得金額を求めます。
- 課税対象額=(退職一時金-[1]または[2]の金額)×2分の1
通常の所得と比べて課税対象額が2分の1となるため、税制上の優遇が大きいことが分かります。
年金として受け取った場合
退職金を年金として受け取る場合は雑所得に分類され、「公的年金等控除」が適用されます。年金等に該当しない退職金もあるため勤務先に確認が必要ですが、税制上は公的年金や確定給付型年金、確定拠出年金などと同様の取り扱いとなります。
著者
LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ58年(696か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、CFP®、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2026年2月7日)。