「ついうっかり」が招く⁈ 『不整合記録問題』

このように支給される金額が少なくなる、もしくはゼロになってしまう原因としては、何らかの事情で年金保険料を納めることができていないことが多いと思われます。しかし、「ついうっかり」が招くケースも存在します。それが、『不整合記録問題(※5)(※6)』です。

不整合記録問題って?

『第3号被保険者』であった人が、「配偶者が退職して会社員ではなくなった」「自営業になった」「基準額以上の収入を得るようになった」ことで『第1号被保険者』となった場合、国民年金保険料の支払いを開始する必要があります。

ところが、その届出を忘れ『第3号被保険者』の“ままのつもり”で年金保険料の支払いをしなかったために、年金保険料の未納期間が発生したとみなされてしまう、というのが『不整合記録問題』です。

しかし、この場合は、最寄りの年金事務所に行き、しかるべき手続きを経ることで、届出をしていなかった期間を、受給資格期間に繰り入れてもらうことが可能です。(ただし、未納期間に納めていない年金保険料の分、支給される額は減額されることになります。)

(※5)「3号不整合記録問題とは何ですか。」日本年金機構
(※6)「知っておきたい「年金」の手続」政府広報オンライン

『追納』で、無年金や年金の減額を防ぐことはできる。

年金支給年齢が近づき、「年金受給のための資格期間が足りない」もしくは「未納期間がある」「年金保険料の免除や支払猶予をうけた」などの理由で、無年金・年金減額となる要因があった場合でも、救済措置は用意されています。それが未納の年金保険料を後払いする『追納(※7)』の制度です。

『追納』は、最寄りの年金事務所に申し込み、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、行うことができます。

(※7)「国民年金保険料の追納制度」日本年金機構