年金受給のための条件とは
年金のうち、国民年金の部分である『老齢基礎年金』は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに受給することができます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合は、合算対象期間(※3)を加えて10年以上になれば、この場合も受給が可能となります。
つまり、これらの資格期間を持たない人は、年金が支給されない『無年金』になってしまうということになります。ただ、平成29年7月31日までは、これらの資格期間が25年に満たなければ年金を受給できないとされていました。以前に比べれば、だいぶ条件が緩くなったということがわかります。
(※3)合算対象期間
「昭和61年4月1日以降の期間」「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。