年金受給のための条件とは
年金のうち、国民年金の部分である『老齢基礎年金』は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに受給することができます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合は、合算対象期間(※3)を加えて10年以上になれば、この場合も受給が可能となります。
つまり、これらの資格期間を持たない人は、年金が支給されない『無年金』になってしまうということになります。ただ、平成29年7月31日までは、これらの資格期間が25年に満たなければ年金を受給できないとされていました。以前に比べれば、だいぶ条件が緩くなったということがわかります。
(※3)合算対象期間
「昭和61年4月1日以降の期間」「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまっていた場合。→条件の詳細は日本年金機構ホームページ『合算対象期間』をご参照ください。
著者
LIMO編集部は、経済や金融、資産運用等をテーマとし、金融機関勤務経験者の編集者が中心となり、情報発信を行っています。またメディア経験者の編集者がキャリア、トラベル、SDGs、ショッピング、SNSなどについて話題となっているニュースの背景を解説しています。当編集部はファンドマネージャーや証券アナリスト、証券会社・メガバンク・信託銀行にて資産運用アドバイザー、調査会社アナリスト、ファッション誌編集長、地方自治体職員等の経験者で構成されています。編集スタッフの金融機関勤務経験年数は延べ58年(696か月)で、メンバーが勤務していた金融機関は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、日興証券、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、日本生命、フィデリティ投信などがある。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、第一種外務員(証券外務員一種)、CFP®、FP2級、AFP等の資格保有者が複数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。株式会社モニクルリサーチが運営(最新更新日:2026年2月7日)。