「自分は老後、いくらぐらい年金をもらえるのか?」と疑問に思う人は多いでしょう。
厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業年報」(2018年)によれば、厚生年金に加入している人の平均年金月額は、全体で14万3761円(うち男性が16万3840円、女性が10万2558円)です。
また、国民年金に加入している人、もしくは専業主婦(主夫)がもらえる平均年金月額は全体で5万5708円(うち男性が5万8775円、女性が5万3342円)となっています。
ただし、これはあくまで平均で、全員が一律にこれだけの金額をもらえるわけではありません。実際にもらえる金額は、これまでの年金保険料の納付状況によって一人一人異なってきます。極端な話をすれば、過去の納付状況しだいで、全く年金をもらうことができない「無年金」ということも…。
そこで今回は、「無年金」「低年金」について考察していきます。
まずは年金制度の基礎をおさらい
日本の公的年金の制度は、「2階建て構造」になっています。
1階部分は『国民年金』。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象となっています。そして2階部分は『厚生年金』。サラリーマンや公務員などは、国民年金に加え、厚生年金にも加入することになります。
「国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者」は、国民年金の『第2号被保険者』と呼ばれます。そして、「国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)」は、国民年金の『第3号被保険者』、それ以外の、国民年金のみに加入する人が『第1号被保険者』と呼ばれます。
私たちが年金を支給される年齢になった時、『第1号被保険者』と『第3号被保険者』は、国民年金(老齢基礎年金)をもらうことができ、『第2号被保険者』は、国民年金に加えて、厚生年金(老齢厚生年金)を上乗せしてもらうことができる、というわけです。
『第1号被保険者』の年金保険料は一律月額1万6540円(2020年度)です。まとめて前納することで割引が適用されます。(※1)
また、『第2号被保険者』の年金保険料は、個々の収入によって異なり、半額を勤務先の事業主が負担することとなっています。そして、加入者の自己負担分は、給与から天引きされることになります。(※2)
なお、『第3号被保険者』は、配偶者が厚生年金保険料を支払っていることで、保険料を支払っているとみなされるため、保険料の負担はありません。
(※1)「国民年金保険料」 日本年金機構
(※2)「厚生年金保険の保険料」日本年金機構