「姻族関係終了届」って?


「姻族関係終了届」は、「配偶者の死後に提出し、姻族との関係を終了する手続き」です。姻族とは、結婚によって親族になった人たちのこと。簡単にいうと、配偶者と血のつながりがある人たち、ということですね。

民法上「親族」とみなされるのは、3親等以内の姻族です。そのため夫(/妻)が亡くなった後、その両親を扶養する義務などが生じる可能性があるのです。

「妻の家族とは険悪な関係だった」「義家族から嫁いびりにあっていた」といったようなケースはままあります。そうした場合、介護やお金の援助は勘弁!という人は多いでしょう。そこで、「決意表明」のような意味合いで「婚姻関係終了届」の提出を検討する人が増えているようです。

届出には提出期限がなく、届け出後も、亡くなった配偶者の相続人としての地位や、遺族年金の受給権も変わりません。提出するさいに、配偶者の親・きょうだいなどの同意は要らず、姻族関係の終了を義家族に通知されることもありません。