特例措置で留意する点は?

従来の傷病手当金(健康保険加入者向け)の適用は「業務外で発生した病気やケガ」全般です。一方、今回の特例措置である「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」加入者を対象とする傷病手当金は、COVID-19に感染したこと(感染が疑われる場合も含む)による休業であることが支給の要件となります。

さいごに

COVID-19に限らず、病気やケガは予告なく私たちをおそってきます。お金のことを気にしながらの療養は、心身ともに休まりませんよね。「傷病手当金」は、労働者が安心して治療に専念するために、ぜひ活用したい社会保障制度です。

申請するには、「傷病手当金支給申請書(世帯主・被保険者・事業主・医療機関それぞれが記入する4枚セットの書類)」の提出が必要となります。申請先は、健康保険の加入者であれば健康保険組合・協会けんぽ、共済組合など。国民健康保険・後期高齢医療制度に加入している人がCOVID-19関連で申請を出す場合は、各市区町村の担当窓口(保険年金課など)となります。

なお、COVID-19感染拡大防止のため、地域によっては受付方法を郵送のみに限定するなどの対策がとられています。申請される場合は、事前にホームページなどで確認してください。

【参考】
傷病手当金:「病気やケガで会社を休んだとき」全国健康保険協会(協会けんぽ)HPより
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について」厚生労働省 通達
治療中にお金の不安を抱えないために…『公的医療保険制度』のしくみ」LIMO

池上 翠