コロナ流行で「国保加入者」にも対象拡大
さて、冒頭でも述べたように、COVID-19の感染拡大を受け、傷病手当金の支給対象に「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」に加入する被用者(勤め先から給与等の支払いを受けている人)も含めるという特例措置が取られました。この点について整理していきます。
対象拡大の理由は?
先述のとおり、従来「傷病手当金」の対象者は、健康保険や共済組合などの加入者に限られていたため、国民健康保険などの加入者には仕事を休んだときの収入の補償がありません。「傷病手当金」の支給対象とすることによって、新型コロナに感染もしくは感染が疑われた場合に、仕事を休みやすくするねらいがあります。
特例措置で新たに対象となったのはどんな人?
以下の3つの要件を満たす人です。
- COVID-19に感染した(発熱などの症状があり感染が疑われる場合も含む)
- 「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」に加入している「被用者」である
- 勤務できないことで給与の全部または一部を受け取ることができなかった
短時間のパート・アルバイトなど、非正規雇用で勤務先の健康保険に加入していない人が対象になるイメージですね。あくまで「被用者」が対象なので、「事業主」は国民健康保険に入っていても対象外です。
もらえる金額は?
1日あたりの支給額は健康保険加入者を対象とする「傷病手当金」と同じ、「日額報酬の3分の2」ですが、日額報酬の算出方法が少し異なります。
日額報酬の計算方法
(支給開始日直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額)÷勤務日数
適用される期間は?
2020年1月1日~9月 30 日の間で仕事に就くことができなかった期間です。
(※)5月18日時点情報。国内の感染状況によって変更される可能性があります。