もらえる金額は?
- 1日あたりの支給額は、「日額報酬(*)の3分の2」。個人の報酬額をもとに、以下のように算出されます。
*日額報酬の計算方法
(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日
(注)通勤手当などの報酬を得ているときや、同一疾病で障害厚生年金・障害手当金を受給している場合は、支給額が調整されます。
もらえる期間は?
- 支給開始日から最長で1年6カ月間。途中で一時的に復帰した期間も算入され、支給開始日から1年6カ月で支給終了となります。
退職したらどうなるの?
- 退職日までの健康保険加入期間が1年以上あり、かつ3日間の待機期間の経過後、すでに傷病手当金が支給されているか、支給を受けることができる状態であれば、退職後も継続して支給されます。
(注)退職後に公的年金を受給している場合、年金額に応じて傷病手当金支給額が調整されます。