「傷病手当金」って?
ひとことでいうと、「病気やケガで働けない状態になったとき、加入している健康保険組合や協会けんぽから支給されるお金」です。まずは、従来通りの枠組みでの「傷病手当金」について、あらましを整理していきます。
もらえるのはどんな人?
- 健康保険(勤務先の健康保険組合、協会けんぽ)の加入者
- 共済組合(公務員や公立学校教職員など)や船員保険の加入者
もらえる要件って?
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
「医師の意見」などが書かれた支給申請書の提出が必要となります。
業務中・通勤中の病気やケガは「傷病手当金」ではなく「労災保険」で補償されます。
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
最初の3日間は「待機期間(土日祝日などの公休日も含む)」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
ただし、給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されます。