「傷病手当金」って?

ひとことでいうと、「病気やケガで働けない状態になったとき、加入している健康保険組合や協会けんぽから支給されるお金」です。まずは、従来通りの枠組みでの「傷病手当金」について、あらましを整理していきます。

もらえるのはどんな人?

  • 健康保険(勤務先の健康保険組合、協会けんぽ)の加入者
  • 共済組合(公務員や公立学校教職員など)や船員保険の加入者

もらえる要件って?

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

「医師の意見」などが書かれた支給申請書の提出が必要となります。
業務中・通勤中の病気やケガは「傷病手当金」ではなく「労災保険」で補償されます。

  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

最初の3日間は「待機期間(土日祝日などの公休日も含む)」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。

  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

ただし、給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金より少ない場合には、その差額が支給されます。