家族信託は詐欺や認知症対策にも
家族信託の契約を結んでおけば、親が認知症を発症しても財産を管理する受託者の権利はなくならないため安心です。ここが、通常の「財産管理委任契約」との大きな違いでしょう。
また、信託契約のなかで本人が自由に財産の相続人を指定できることも見逃せません。単なる相続人だけではなく、その次の相続人やそのまた次の相続人も決められます。委任契約と成年後見制度、遺言書という3つの機能を1つの契約でカバーできるのが、家族信託の最大の特徴です。
家族信託は、認知症対策や詐欺対策をしたい人にうってつけの優れた仕組みといえるでしょう。ただし、親が認知症を発症してしまった後では家族信託は使えないので注意が必要です。
子から親へ話を切り出してみよう
詐欺被害にあった経験や認知症への不安などは、親の側からはなかなか言い出しにくいことかもしれません。「子どもに心配をかけてしまう」とためらってしまう人もいるでしょう。
とはいえ、親が認知症になると身動きが取れなくなってしまう可能性が高まります。そうなる前に、思い切って子どものほうから親に話を切り出してみてはいかがでしょうか。
【参考】
「家族信託®とは?」一般社団法人家族信託普及協会
「数年後には高齢者の2割⁉親が認知症になる前に考えるべきポイント」LIMO
LIMO編集部