急速に広まる「家族信託」とは
Tさんがつぎに注目したのが家族信託(民事信託)です。家族信託は2007年に改正信託法が成立して以降利用できるようになった新しい仕組みなので、「聞いたことがない」という人も少なくないでしょう。
※「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標
家族信託とは、「家族と信託契約を結んでおけば、契約の範囲内でその人に財産の管理・運用や処分を一任できる」というものです。不動産や預貯金、有価証券や著作権などが信託の対象になります。裁判所が介入しないので手続きが比較的簡単なことや、初期費用はかかるものの法定後見人になった法律専門家や任意後見監督人に支払うようなランニングコストがかからないことがメリットです(ただし信託契約により専門家を選んだ場合はその報酬が発生します)。
Tさんは家族信託で父親と契約を結んだことで、父親の持つ賃貸アパートや預貯金の管理ができるようになりました。また「詐欺の被害にあうのではないか、という心配がなくなってほっとしています」とTさんは話します。
Tさんのように財産を預かる人を「受託者」といいます。一方、Tさんの父親は財産を預ける側なので「委託者」です。賃貸アパートから出る利益や預貯金は父親のために使う契約になっているので、Tさんの父親は「委託者」であると同時に「受益者」にも該当します。
このように、家族信託を利用するときは「委託者」と「受託者」、および「受益者」を明記した「信託契約書」を作成しておく必要があります。それぞれを誰にするのかは自由に決められるので、家族会議をして意思決定をしたうえで法律専門家に相談する流れになるでしょう。