4. 冬のボーナスが後から増えることがあるのはなぜ?法改正が12月1日に間に合うかで変わる
人事院の勧告は、それだけでは給与に反映されません。国会で給与法の改正が成立し、公布・施行されてはじめて、新しい支給月数や俸給が適用されます。
12月期のボーナスは、支給基準日の12月1日時点の法律で支給月数が決まります。12月1日までに改正が成立していなければ、12月10日には現行の月数で支給されます。
4.1 令和7年は、改正前の月数で支給されてから差額が出た
令和7年の冬のボーナスは、勧告にもとづく給与法の改正法案が12月8日に国会に提出された段階で、成立前に支給されました。このため、12月10日の平均支給額は約70万2200円で、前年の冬より約1万9800円(約2.7%)少なくなっています。
内閣人事局は、改正法が成立して公布・施行された場合、12月期の平均支給額は約74万6100円になり、すでに支給した額との差額を後日支給するとしていました。支給月数の引き上げは4月にさかのぼって適用され、6月期分もあわせて12月期に一括で行われる仕組みです。
4.2 俸給の引き上げも、ボーナスの額に影響する
令和8年の勧告では、民間との差額1万5056円(3.51%)を解消するため、4月にさかのぼって俸給などを引き上げるよう求めています。ボーナスは給与額に支給月数を掛けて計算するため、俸給が上がると、同じ月数でも支給額は増えます。
そのため、改正法が成立した場合の冬のボーナスは、支給月数の引き上げと俸給の引き上げの両方で増える形になります。
5. 特別職のボーナスはいくら?2026年夏は最高裁長官が約620万円
内閣人事局は、主な特別職などの期末手当の試算例もあわせて公表しています。2026年6月期の試算は次のとおりです。
試算は、前回の基準日の翌日から今回の基準日まで続けて在職した場合の額です。一般職である事務次官と局長クラスは、期末手当と勤勉手当(成績標準者)を合わせた額になっています。
また、閣僚などが国会議員を兼ねる場合は、行政庁から期末手当を含む給与は支給されないとされています。
6. まとめにかえて
国家公務員の冬のボーナスは、12月10日に支給され、支給月数は12月1日時点の法律で決まります。人事院の勧告どおりなら、12月期は現行の2.325月から2.375月に増えます。
2026年夏の平均支給額は約73万8500円でした。冬のボーナスは、給与法の改正が12月1日までに成立するかどうかで、12月10日の支給額が変わり、成立が後になれば差額が後日支給されます。
実際の額は年齢や役職、勤務成績で違います。12月の明細が届いたら、支給月数と給与額を確認し、分からない点は勤務先の給与担当に問い合わせてみてください。
参考資料
- 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年8月)
- 内閣官房内閣人事局「令和8年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
- 内閣官房内閣人事局「令和7年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
- LIMO「【国家公務員の給与】人事院の令和8年調査で判明、俸給表別平均給与ランキング 最高は指定職112万円台、最低は34万円台」
中本 智恵