3. 基準額65万円時代の年金支給月額早見表

実際に、基本月額と総報酬月額相当額の組み合わせによって、年金の支給月額がどう変わるのかを一覧にしました。

基準額65万円の場合の年金支給月額早見表3/3

基準額65万円の場合の年金支給月額早見表

LIMO編集部作成

たとえば、基本月額10万円・総報酬月額相当額60万円の人の場合、合計は70万円で基準額65万円を5万円超えるため、支給停止額は2万5000円となり、実際に支給される年金は7万5000円です。

基本月額20万円・総報酬月額相当額70万円の人であれば、合計は90万円で基準額を25万円超えるため、支給停止額は12万5000円、支給される年金は7万5000円になります。

一方で、基本月額20万円・総報酬月額相当額40万円のように、合計が65万円以下であれば、支給停止は発生せず年金は全額支給されます。

ご自身の基本月額(ねんきん定期便や年金証書で確認できます)とおおよその給与額を早見表に当てはめれば、支給停止の有無や金額の目安をつかむことができます。

4. 働き方を考えるうえでの注意点

基準額の引き上げにより、以前よりも年金カットを気にせず働ける範囲は広がりました。

ただし、給与が高い人や年金の受給額が多い人は、引き続き支給停止の対象になる可能性があります。

在職定時改定で年金額そのものが増えても、給与水準によっては在職老齢年金による支給停止の対象になり、増えた分の一部または全部が相殺されることもあるため、両方の仕組みをあわせて確認しておくことが大切です。

和田直子
基準額が65万円に引き上げられたことで、「働くと年金が減る」という心配は以前より軽くなった方が多いはずです。

ただし、支給停止の有無や金額は、基本月額と給与の組み合わせによって変わります。

早見表はあくまで目安として使い、実際の金額は「ねんきんネット」や年金事務所で確認しておくと安心です。

5. 増えた年金額を確認する方法

在職定時改定によって年金額が変わった場合、日本年金機構から「年金額改定通知書」が送付されます。

手続きは不要で、対象になれば自動的に改定・通知される仕組みです。

通知書には、改定後の年金額や、改定の理由などが記載されているため、届いたら内容を確認しておきましょう。

6. まとめ

65歳以上70歳未満で働きながら年金を受け取っている人は、毎年9月1日を基準日とする「在職定時改定」により、10月分から年金額が見直されます。

今年の10月改定は、令和8年4月に基準額が51万円から65万円へ引き上げられて以降、初めて迎える改定です。

基準額の引き上げにより、より高い給与でも年金が全額支給される範囲が広がりましたが、給与水準によっては引き続き支給停止の対象になることもあります。

早見表を目安にしながら、実際の年金額は「ねんきんネット」や年金額改定通知書で確認しておきましょう。

参考資料

和田 直子