健康保険・厚生年金保険の届出は、事実が発生してから何日以内という形で期限が決まっています。資格取得届も資格喪失届も5日以内で、提出するのは事業主です。そのなかで被保険者所属選択・二以上事業所勤務届だけが10日以内で、しかも提出するのは被保険者本人。複数の会社で働くことになったときに出す届出です。期限の日数も、出す人も、提出先も届出ごとに違います。この記事では、7つの届出を並べて確かめていきます。
この記事のポイント
- 健康保険・厚生年金保険の届出で、期限が「10日以内」のものは1つだけ。ただし、それ以外の届出は日数も出す人も違います
- 出すのは会社ではなく被保険者本人。ただし、その前に2社それぞれから資格取得届が出ていることが前提になります
- 届け出ると、報酬を合算して1つの標準報酬月額を決め直します。ただし、出していなければこの計算は始まりません
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次のページでは、2つの会社で働く際に必須となる「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の手続き方法や10日以内の提出期限、両社の給料を合算して標準報酬月額を決め保険料を按分する仕組みまで分かりやすく解説しますのでぜひご覧ください。