【給付付き税額控除】支援額は「自分で算定できる」?2026年9月の大綱案が示した国のウェブサイトとコールセンター 2026.09.18 07:11 公開 執筆者中本 智恵 支援金の額はまだ決まっていませんが、2026年9月11日の給付付き税額控除の大綱(案)には、受給資格者が自ら支援額を算定できる仕組みを国のウェブサイトに構築するという記述があります。国のコールセンターでも、本人から所得額等の情報提供があれば支援見込額等を案内するとされました。市町村の事務を支える支援額算定ツールの無償提供や、非課税の方への確定申告の呼びかけとあわせて確認します。 この記事のポイント 国はウェブサイトで受給資格者が自ら支援額を算定できる仕組みを構築するとしている 国のコールセンターでの支援見込額の案内は、本人から所得額等の情報提供があることが前提 周知広報では、非課税の方にも積極的に確定申告を行ってもらうことを含めるとされている 記事の続きを読む 1/2 出所:内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(案)」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、市町村の事務を国が支えるとされている3つの措置を並べた図を掲載します。支援額算定ツールの無償提供、給付支援サービスの国による一括契約・提供、国によるコールセンターの設置、公的給付支給等口座の実在確認等の機能の実装まで、大綱(案)第四 一に書かれている中身を確認できます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【給付付き税額控除】公金受取口座、登録できるのは1人1口座で本人名義だけ。使える給付金等は160種類以上、登録方法は4つ 令和8年8月5日に閣議決定された「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針には、公金受取口座について「本制度の受給に際してその利用を原則としていく」と書かれています。あわせて、登録率が現状5割程度にとどまることも示されました。年金を受け取っている方には、令和8年8月頃から日本年金機構の意向確認書が順次送られています。基本方針の記述と、意向確認書が届いたあとの手続きを確認します。 【給付付き税額控除】2026年8月の基本方針、こどもへの加算は「18歳以下」。先行導入では何歳までになる? 令和8年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針が閣議決定されました。方針には、こどもを扶養している方への加算を行うことが書かれています。加算の対象は18歳以下のこどもですが、令和9年度に始まる先行導入では15歳以下に代わります。高所得の配偶者がいる場合の例外も、本格導入では設けられ、先行導入では設けられません。2つの段階で何がどう違うのかを基本方針の記述から確認します。 【給付付き税額控除】8月5日の閣議決定から本格導入までを年表で。飲食料品の消費税「1%」は令和9年4月からいつまで? 政府は令和8年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定しました。令和9年4月1日から2年間は軽減税率の対象である飲食料品の消費税率を1%とし、令和9年度に「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入したうえで、令和11年度に本格導入するという流れです。就労していない高齢者などへの対応は令和12年までに結論を出すとされています。閣議決定から本格導入までを年表で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #給付付き税額控除 #公金受取口座