【給付付き税額控除】2026年8月の基本方針、こどもへの加算は「18歳以下」。先行導入では何歳までになる? 2026.09.14 07:51 公開 執筆者中本 智恵 令和8年8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針が閣議決定されました。方針には、こどもを扶養している方への加算を行うことが書かれています。加算の対象は18歳以下のこどもですが、令和9年度に始まる先行導入では15歳以下に代わります。高所得の配偶者がいる場合の例外も、本格導入では設けられ、先行導入では設けられません。2つの段階で何がどう違うのかを基本方針の記述から確認します。 この記事のポイント 令和8年8月5日に「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針が閣議決定された 基本方針は、こどもを扶養している者について18歳以下のこどもの人数に応じた加算を行うとしている 令和9年度の先行導入では15歳以下のこどもの人数に応じた加算に代わり、高所得の配偶者がいる場合の例外も設けられない 記事の続きを読む 1/2 出所:内閣官房「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針(令和8年8月5日閣議決定)」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、加算の対象になるこどもの年齢を図でご覧いただけます。本格導入では0歳から18歳までが対象になる一方、令和9年度の先行導入では16歳から18歳が対象から外れることを示しています。ご自身のお子さんの年齢がどちらの区分に入るのかを確かめられます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 年金生活者支援給付金を受け取っているのは781万9978件で、月額の総額は338億5700万円です。よく知られているのは老齢年金生活者支援給付金ですが、実際には4種類あり、平均給付金額もそれぞれ違います。老齢は月4146円で、令和8年度の基準額である月5620円を下回っています。4種類の件数と平均額、そして老齢の給付額がどう計算されるのかまで解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #給付付き税額控除 #子育て