4. 死亡日が国民年金第3号被保険者期間中なら提出先が変わる
遺族基礎年金の提出先には、原則とは別の扱いがあります。
日本年金機構は、市区町村役場という原則に続けて例外を示しています。
4.1 第3号被保険者期間中に亡くなったときは年金事務所などへ
死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合、遺族基礎年金の請求書の提出先は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
国民年金第3号被保険者は、厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されていた方です。専業主婦や専業主夫として扶養に入っていた方が亡くなったときが、これに当たります。
4.2 亡くなった方の加入状況を先に確かめる
つまり提出先は、請求する年金の種類と、亡くなった方が亡くなった日にどの被保険者だったかの2つで決まります。
ねんきん定期便や年金手帳、勤務先から渡された書類で加入状況を確かめておくと、窓口を選びやすくなります。
4.3 合算対象期間があるときは事前に相談する
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年未満の方は、合算対象期間を確認するために戸籍の附票の写しなどの添付が必要となる場合があります。
この場合は、日本年金機構も近くの年金事務所へ事前に相談するよう案内しています。
5. まとめ
遺族基礎年金の請求書は住所地の市区町村役場の窓口へ、遺族厚生年金の請求書は年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。ただし死亡日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、遺族基礎年金も年金事務所などが提出先です。
様式も第108号と第105号に分かれています。受け取れる額とあわせて、出向く前に窓口へ確かめておくと手続きがすすめやすくなります。