【遺族基礎年金と児童扶養手当】両方受け取れるのはどんなとき?4月分から「月4万8050円」になった手当との差額はいくら 2026.09.19 10:06 公開 執筆者熊谷 良子 配偶者を亡くしてお子さんを育てている世帯では、遺族年金と児童扶養手当を両方受け取れるのかが分かりにくいところです。児童扶養手当は令和8年4月分から全部支給で月4万8050円に改定されました。公的年金等を受け取っていても、その額が手当額を下回れば差額分の手当が支給されます。この記事では令和8年度の遺族基礎年金の額と児童扶養手当の額を月額でそろえて並べ、差額が出るのはどんなときかを確認します。 この記事のポイント 令和8年4月分から児童扶養手当は全部支給で月4万8050円、第2子以降は1人につき月1万1350円の加算になった 平成26年12月分の手当から、公的年金等の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合は差額分の手当が支給される 令和8年度の遺族基礎年金は年84万7300円に子の加算額が上乗せされ、子1人なら月9万925円になる 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」・佐賀県「児童扶養手当の手当額が改定されます(令和8年4月分~)」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、令和8年4月分からの遺族基礎年金の額をまとめた図を掲載しています。昭和31年4月2日以後生まれの方の年84万7300円と、第1子・第2子が1人につき年24万3800円、第3子以降が1人につき年8万1300円という子の加算額を、あわせて確認できます。ご自身の世帯の子の人数に当てはめてみてください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【遺族年金】最新データでみる平均「月8万2209円」。分布の中央値は約8万6900円で平均を上回る 厚生労働省は2026年3月31日、厚生年金保険・国民年金事業年報の令和6年度分を公開しました。令和6年度末現在の遺族年金の受給権者は620万2286人、平均年金月額は8万2209円です。一方で、階級別の分布から中央値を算出すると約8万6900円となり、平均を上回ります。月1万円未満に65万6669人という大きな裾があるためです。分布の形と、平均だけでは見えない散らばり方を確認していきます。 【2028年見直し予定】遺族厚生年金が5年で「消滅する人・しない人」63万5500円の壁 配偶者を亡くしたあとの遺族厚生年金は、いつまで受け取れるのでしょうか。日本年金機構は、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できると案内しています。2028年4月の見直しで5年の有期給付が注目されていますが、子のない妻についての5年の期限は、いまの制度にもすでにあります。夫が亡くなったときの年齢による線引きと、厚生年金保険法が定める2通りの起算日を、順に確認していきます。 【遺族年金】65歳で中高齢寡婦加算が終わったあとの「経過的寡婦加算」はいくら? 遺族厚生年金を受け取る妻に上乗せされる中高齢寡婦加算は、令和8年度で年63万5500円です。40歳から65歳になるまでの加算で、65歳になると終わります。その代わりに昭和31年4月1日以前に生まれた妻には経過的寡婦加算が支給され、額は生年月日に応じて年63万3700円から年2万1147円まで下がります。遺族年金の基本の額をおさえたうえで、65歳の前後で上乗せがどう入れ替わるのかを確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #遺族年金 #児童扶養手当