【遺族年金】最新データでみる平均「月8万2209円」。分布の中央値は約8万6900円で平均を上回る 月1万円未満と8万円台に受給者が集中。遺族基礎年金と「18歳未満の子」の加算条件を解説 2026.09.17 09:26 公開 執筆者熊谷 良子 厚生労働省は2026年3月31日、厚生年金保険・国民年金事業年報の令和6年度分を公開しました。令和6年度末現在の遺族年金の受給権者は620万2286人、平均年金月額は8万2209円です。一方で、階級別の分布から中央値を算出すると約8万6900円となり、平均を上回ります。月1万円未満に65万6669人という大きな裾があるためです。分布の形と、平均だけでは見えない散らばり方を確認していきます。 この記事のポイント 令和6年度末現在の遺族年金の受給権者は620万2286人、平均年金月額は8万2209円 階級別の累積構成比が50%を超えるのは8万円以上9万円未満で、中央値は約8万6900円 年金月額が1万円未満の受給権者は65万6669人で、全体の10.6%を占める 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報 令和6年度」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、遺族年金の年金月額階級別の累積構成比を表で確認します。7万円以上8万円未満までで42.8%、8万円以上9万円未満で53.3%に達し、この階級に中央値が入ります。平均年金月額8万2209円と、分布から算出した中央値約8万6900円を並べて、どちらが真ん中の水準かを確かめられます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【遺族年金】65歳で中高齢寡婦加算が終わったあとの「経過的寡婦加算」はいくら? 遺族厚生年金を受け取る妻に上乗せされる中高齢寡婦加算は、令和8年度で年63万5500円です。40歳から65歳になるまでの加算で、65歳になると終わります。その代わりに昭和31年4月1日以前に生まれた妻には経過的寡婦加算が支給され、額は生年月日に応じて年63万3700円から年2万1147円まで下がります。遺族年金の基本の額をおさえたうえで、65歳の前後で上乗せがどう入れ替わるのかを確認していきます。 【請求手続きをしないと始まらない】60歳以降の「年金上乗せ」9つの公的給付を徹底解説 65歳以上の老齢基礎年金受給者で世帯全員が非課税などの条件を満たすと受け取れる老齢年金生活者支援給付金。2026年度の給付基準額は月額5620円ですが、実際の給付額は保険料の納付済期間などにより計算されます。なお対象となる所得基準額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、令和8年9月分までの80万9000円以下から、10月分以降は82万6500円以下に変わります。受給の条件や手続きを確かめていきましょう。 【遺族年金生活者支援給付金】月5620円が上乗せ?遺族基礎年金と合わせて年「115万8540円」からの受給条件 遺族基礎年金を受け取っている方には、もう一つ受け取れるお金があります。日本年金機構によると、遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で、年間では6万7440円です。支給要件は遺族基礎年金を受けていることと、前年の所得額が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの2つです。遺族基礎年金と合わせると子1人で年115万8540円になります。所得の要件を確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #遺族年金 #公的年金