【遺族年金】65歳で中高齢寡婦加算が終わったあとの「経過的寡婦加算」はいくら? 対象は昭和31年4月1日以前に生まれた妻、生年月日で変わる年額「63万3700円~2万1147円」 2026.09.14 11:06 公開 執筆者熊谷 良子 遺族厚生年金を受け取る妻に上乗せされる中高齢寡婦加算は、令和8年度で年63万5500円です。40歳から65歳になるまでの加算で、65歳になると終わります。その代わりに昭和31年4月1日以前に生まれた妻には経過的寡婦加算が支給され、額は生年月日に応じて年63万3700円から年2万1147円まで下がります。遺族年金の基本の額をおさえたうえで、65歳の前後で上乗せがどう入れ替わるのかを確認していきます。 この記事のポイント 遺族厚生年金に上乗せされる中高齢寡婦加算は、令和8年度で年63万5500円 加算されるのは40歳から65歳になるまでで、65歳になると経過的寡婦加算に切り替わる 経過的寡婦加算の対象は昭和31年4月1日以前に生まれた妻で、額は生年月日に応じて決まる 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構『年金給付の経過措置一覧表』を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、65歳になるまでと65歳からで、遺族厚生年金の上乗せがどう入れ替わるのかを図で示します。65歳になるまでは中高齢寡婦加算の年63万5500円が1本乗るだけですが、65歳からは経過的寡婦加算と本人の老齢基礎年金の2本に分かれます。自分の年金通知の内訳と見比べてみてください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【遺族年金生活者支援給付金】月5620円が上乗せ?遺族基礎年金と合わせて年「115万8540円」からの受給条件 遺族基礎年金を受け取っている方には、もう一つ受け取れるお金があります。日本年金機構によると、遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で、年間では6万7440円です。支給要件は遺族基礎年金を受けていることと、前年の所得額が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの2つです。遺族基礎年金と合わせると子1人で年115万8540円になります。所得の要件を確認します。 【遺族年金】仕事が原因で亡くなったとき、労災と厚生年金は両方受け取れる。減らされるのはどちら?調整率は「0.80」から 業務や通勤が原因で亡くなった場合、労災保険の遺族(補償)等年金と厚生年金保険の遺族厚生年金は、どちらか一方を選ぶのではなく両方受け取れます。労災保険の年金額は遺族の数で決まり、給付基礎日額の153日分から245日分です。あわせて受け取るときに調整率を乗じて減額されるのは労災保険の側で、厚生年金と国民年金は全額支給されます。調整率と請求先の分かれ方を確認していきます。 加給年金、高年齢雇用継続給付…【60歳以降、申請しないと動かない9つの制度】対象となるボーダーラインを分かりやすく解説 60歳・65歳以上が受け取れる公的給付金は、待っていても口座に入りません。「自分は対象外」と思い込む前に、加給年金、年金生活者支援給付金、雇用保険の各種手当、医療・介護の負担軽減など、9つの制度の判定基準となる数字(年齢、加入期間、所得)を確認しましょう。案内が届かなくても対象になる仕組みや、2028年の遺族年金見直し、預金・保険の選び方まで、申請漏れを防ぐポイントを徹底解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #遺族年金 #遺族厚生年金