【遺族年金】仕事が原因で亡くなったとき、労災と厚生年金は両方受け取れる。減らされるのはどちら?調整率は「0.80」から なぜ労災だけ減額される?併給調整の計算式と知っておくべき3つの注意点 2026.09.12 10:06 公開 執筆者熊谷 良子 業務や通勤が原因で亡くなった場合、労災保険の遺族(補償)等年金と厚生年金保険の遺族厚生年金は、どちらか一方を選ぶのではなく両方受け取れます。労災保険の年金額は遺族の数で決まり、給付基礎日額の153日分から245日分です。あわせて受け取るときに調整率を乗じて減額されるのは労災保険の側で、厚生年金と国民年金は全額支給されます。調整率と請求先の分かれ方を確認していきます。 この記事のポイント 業務や通勤が原因で亡くなった場合、労災保険の遺族(補償)等年金と遺族厚生年金は両方受け取れる 労災保険の年金額は遺族の数で決まり、給付基礎日額の153日分から245日分 あわせて受け取るときに調整率を乗じて減額されるのは労災保険の側で、厚生年金と国民年金は全額支給される 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省『遺族(補償)等年金について』を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、労災保険の遺族(補償)等年金とあわせて受け取る公的年金の組み合わせごとに、どれだけ調整されるのかを一覧で示します。遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方なら0.80、遺族厚生年金だけなら0.84、遺族基礎年金だけなら0.88という調整率を並べ、減額されるのが労災保険の側であることを確かめられます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【遺族年金】加入10年でも25年分の年金がもらえる?遺族厚生年金が2.5倍になる人の条件 遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。さらに、受給要件の1から3にあたる短期要件の場合は、厚生年金の被保険者期間が300月未満でも300月とみなして計算されます。被保険者期間が120月なら、月数でみて2.5倍として扱われることになります。長期要件との違いや保険料納付要件も含めて、日本年金機構の説明にそって順を追って確認します。 万が一の時いくらもらえる?遺族基礎年金「年84.7万円+加算額」の計算ルール 2026年8月公表の最新データによると、国民年金の遺族年金は平均月額9万1904円となり、実は厚生年金より高い水準です。しかし、この手厚い給付を受け取れるのは「子のある配偶者か子」のみと厳格に定められています。さらに子どもの年齢による支給終了の壁や、対象外になった場合の救済策など、いざという時に困らないために知っておくべき遺族基礎年金のリアルな受給条件と計算方法を徹底解説します。 遺族厚生年金は平均8万6780円。さらに「年63万円」が上乗せされる条件を満たす妻の特徴とは? 夫に先立たれた際、妻が受け取れる年金はいくらなのか。厚生労働省の最新公表データによると遺族厚生年金の平均月額は8万6780円と、前年同月比1083円増となりました。ただし実際の受給額は亡くなった方の報酬比例部分の4分の3が基準となり、年齢や加入状況、加算の有無で受取額は大きく変わります。この記事では年金額の具体的な計算式や受給の優先順位、年額63万5500円が上乗せされる要件まで詳しく説明します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #遺族年金 #遺族厚生年金