配偶者を亡くしてお子さんを育てている世帯では、遺族年金と児童扶養手当を両方受け取れるのかが分かりにくいところです。
児童扶養手当は物価スライドによって毎年度見直されており、令和8年4月分からは全部支給で月4万8050円になりました。
この記事では、令和8年度の遺族基礎年金の額と児童扶養手当の額を月額でそろえて並べ、差額分の手当が出るのはどんなときかを確認していきます。
1. 令和8年度の遺族基礎年金は年84万7300円。子の加算額を足して月額に直す
はじめに、比べるもとになる遺族基礎年金の額から確認します。
1.1 遺族基礎年金の額と子の加算額
日本年金機構によると、令和8年4月分からの遺族基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方で年84万7300円です。
昭和31年4月1日以前生まれの方は年84万4900円になります。以下の試算は、昭和31年4月2日以後生まれの額で計算しています。
ここに子の加算額が上乗せされます。第1子と第2子は1人につき年24万3800円、第3子以降は1人につき年8万1300円です。
子のある配偶者が受け取る場合は、この合計額がそのまま支給されます。
配偶者がおらず子だけが受け取る場合は、基本額の84万7300円に第2子以降の加算額を足した額を、子の人数で等しく割った額が1人あたりの額になります。
1.2 遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3
亡くなった方が厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金もあわせて受け取れます。
額は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。厚生年金の被保険者期間が300月に満たない場合は、300月とみなして計算されます。
令和8年度の遺族基礎年金と児童扶養手当を、同じ月額の単位で並べたものです1/2
出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」・佐賀県「児童扶養手当の手当額が改定されます(令和8年4月分~)」を参考にLIMO編集部作成
【遺族基礎年金(子のある配偶者が受け取る場合・年額を12で割った月額の目安)】
- 子1人:9万925円
- 子2人:11万1241円
- 子3人:11万8016円
【児童扶養手当(全部支給の月額)】
- 子1人:4万8050円
- 子2人:5万9400円
- 子3人:7万750円
2. 児童扶養手当は平成26年12月分から遺族年金との差額が支給される
次に、児童扶養手当の側の決まりを見ていきます。
2.1 かつては公的年金等を受け取れると児童扶養手当は支給されなかった
こども家庭庁の「児童扶養手当法の改正Q&A」によると、以前は受給資格者や児童が公的年金等を受け取れる場合、児童扶養手当は支給されませんでした。
平成26年12月分の手当から取り扱いが変わり、公的年金等を受け取っていても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受け取れるようになりました。
2.2 公的年金等には遺族年金も含まれる
ここでいう公的年金等は、国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金と、労働者災害補償保険法による労災年金、労働基準法による遺族補償などです。
遺族基礎年金も遺族厚生年金も、この中に入ります。
2.3 比べるのは年額ではなく月額
こども家庭庁は「受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます」と説明しています。
年金は偶数月にまとめて振り込まれますが、比べるときは年額を12で割った月額に直します。
なお受給資格者の前年の所得によって手当の一部が支給停止になっている場合は、一部支給停止後の額との比較になります。
3. 児童扶養手当は令和8年4月分から月4万8050円に改定された
比較のもう一方になる児童扶養手当の額も確認します。
3.1 全部支給と一部支給で額が分かれる
令和8年4月分からの児童扶養手当は、全部支給の場合で第1子が月4万8050円、第2子以降が1人につき月1万1350円の加算です。
一部支給の場合は第1子が月4万8040円から1万1340円までの範囲で、第2子以降は1人につき月1万1340円から5680円までの加算になります。
改定前の令和8年3月分までは、全部支給で第1子が月4万6690円、第2子以降の加算が月1万1030円でした。
3.2 支払は奇数月の年6回
児童扶養手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回に分けて、前月までの2か月分がまとめて支払われます。
年金の支払が偶数月であるのに対し、手当の支払は奇数月です。振込の月がずれることも覚えておくと家計の見通しを立てやすくなります。
年金と手当は所管も窓口も別なので、どちらか一方の説明だけを読んで判断しないようにしましょう。市区町村の窓口で確かめるのが確実です。
