【扶養控除】16歳未満の子は控除の数に入りません。控除額は38万円・63万円・48万円・58万円の4区分です 2026.09.19 11:58 公開 執筆者LIMO編集部社会保障解説班 所得税の扶養控除は16歳未満の子が対象外となるなど、年齢や同居の有無で控除額が38万円・63万円・48万円・58万円の4区分に分かれます。本記事では国税庁の資料をもとに、高校生や大学生にあたる特定扶養親族の該当要件や所得要件、70歳以上の老人扶養親族における長期入院と老人ホーム入所の判定の違いまで分かりやすく解説します。年末調整や確定申告を前に正確な税金計算や手取りに関心がある方必読の記事です。 この記事のポイント 扶養に入れていても、控除がつかない子がいます。年齢の線があります。 控除額は4つに分かれ、いちばん高い区分といちばん低い区分では25万円違います。 しかも、この数え方が通じない場面が住民税のほうにあります。 記事の続きを読む 出所:国税庁「No.1180 扶養控除」、「No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、70歳以上の老人扶養親族において同居か別居かで控除額が10万円変わる仕組みや、長期入院と老人ホーム入所で判定が異なる注意点を解説します。同じ扶養でも差がつくポイントを分かりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【住民税非課税世帯】就学援助で中学校の入学準備はいくら出る?新座市と清瀬市は「8万1000円」 小中学校の学用品や給食費は義務教育でも家庭の負担で、入学の年にはまとまった支出が重なります。これを軽くするのが就学援助です。文部科学省によると令和6年度は要保護が約8万人、準要保護が約109万人でした。新座市と清瀬市はいずれも令和8年度の新入学児童生徒学用品費を小学校6万4300円、中学校8万1000円としています。援助の対象になる費目と自治体ごとの額、そして認定基準を確認します。 【新NISA】つみたて投資枠の年120万円は月10万円。月8万円まで上げても15年で2119万円にとどまる つみたて投資枠には年120万円という上限があり、毎月同じ額で使い切ると月10万円になります。ただし金融庁の試算では、月5万円を15年続けて年5%で回っても1324万円、月8万円まで引き上げても2119万円。上限に近づけることと、目標に届くことは別の話です。毎月1万円から5年ごとに足していく形なら25年で約1958万円という並びもあり、期間の取り方で必要な額は変わります。 【年収600万円超】給与所得者のうち4人に1人。男性は3人に1人を上回り、女性は10人に1人に届かない 年収と呼んでいる金額には、毎月決まって入る月給と、勤め先の業績で動く賞与が混ざっています。令和6年分の平均給与は477.5万円、男性586.7万円、女性333.2万円でした。このうち年収600万円を超えているのは全体で4人に1人で、男性は3人に1人を上回る一方、女性は10人に1人に届きません。年代別のカーブが男女でまったく別の形になる理由と、世帯単位の統計との違いまで確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年収の壁 #控除 #住民税