【医療保険】令和8年5月成立の改正で4つが変わります。高額療養費には年単位の上限が新設 2026.09.19 10:58 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 「健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和8年5月29日に成立し、医療保険制度の給付と負担が見直されています。柱は4つで、高額療養費には月単位の上限に加えて年単位の上限が新設され、年間上限に達した後はそれ以上の支払いが不要になります。後期高齢者医療では金融所得の扱いも見直されます。ただし、各項目の施行時期は示されていないため、今後の案内で確認する必要があります。 この記事のポイント 「健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和8年5月29日に成立し、医療保険制度の給付と負担が見直される 高額療養費には月単位の上限に加えて年単位の上限が新設され、年間上限に達した後はそれ以上の支払いが不要になる 厚生労働省のページには各項目の施行時期の記載がないため、いつから変わるかは今後の案内で確認する必要がある 記事の続きを読む 1/5 出所:厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、後期高齢者医療の窓口負担割合が1割・2割・3割のどれに該当するか判定基準をわかりやすく紹介します。あわせて、医療費を軽減する世帯合算の仕組みや、高額療養費制度における自己負担限度額もまとめて確認できます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 今月、大綱決定へ【給付付き税額控除】就労していない高齢者は対象外《対応の結論は令和12年までに》令和9年4月からの動きを確認 給付付き税額控除は、9月に大綱を決定して臨時国会に法案を提出するという段階に来ています。ただし、令和11年度から本格導入される「所得に連動したきめ細かな給付」が着目しているのは中所得・低所得の現役勤労者で、就労していない高齢者は対象外とされています。対象外となる方への対応は継続検討とされ、結論は次期年金法改正が予定されている令和12年までとされています。この記事では、対象外となる方への対応がどのように示されているのかを確認していきます。 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #医療保険 #高額療養費制度 #後期高齢者医療制度