【2028年見直し予定】遺族厚生年金が5年で「消滅する人・しない人」63万5500円の壁 「子のない妻」にすでにある《年齢制限のリアル》30歳未満と40歳以上で大きく変わる受給ルール 2026.09.16 10:06 公開 執筆者熊谷 良子 配偶者を亡くしたあとの遺族厚生年金は、いつまで受け取れるのでしょうか。日本年金機構は、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できると案内しています。2028年4月の見直しで5年の有期給付が注目されていますが、子のない妻についての5年の期限は、いまの制度にもすでにあります。夫が亡くなったときの年齢による線引きと、厚生年金保険法が定める2通りの起算日を、順に確認していきます。 この記事のポイント 遺族厚生年金は、子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる 5年の起算日は、遺族基礎年金を受けていたかどうかで2通りに分かれる 40歳以上65歳未満で子のない妻には中高齢寡婦加算として年額63万5500円が加算される 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、子のない妻の5年をどの日から数え始めるのかを図で確認します。夫が亡くなった当時に30歳未満だった場合は遺族厚生年金の受給権を取得した日、30歳になる前に遺族基礎年金を受けられなくなった場合はその受給権が消滅した日が起算日です。自分がどちらにあたるのかを確かめられます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【遺族年金】65歳で中高齢寡婦加算が終わったあとの「経過的寡婦加算」はいくら? 遺族厚生年金を受け取る妻に上乗せされる中高齢寡婦加算は、令和8年度で年63万5500円です。40歳から65歳になるまでの加算で、65歳になると終わります。その代わりに昭和31年4月1日以前に生まれた妻には経過的寡婦加算が支給され、額は生年月日に応じて年63万3700円から年2万1147円まで下がります。遺族年金の基本の額をおさえたうえで、65歳の前後で上乗せがどう入れ替わるのかを確認していきます。 【遺族年金生活者支援給付金】月5620円が上乗せ?遺族基礎年金と合わせて年「115万8540円」からの受給条件 遺族基礎年金を受け取っている方には、もう一つ受け取れるお金があります。日本年金機構によると、遺族年金生活者支援給付金は月額5620円で、年間では6万7440円です。支給要件は遺族基礎年金を受けていることと、前年の所得額が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの2つです。遺族基礎年金と合わせると子1人で年115万8540円になります。所得の要件を確認します。 【遺族年金】結婚や養子縁組で受け取れなくなる。届出は10日以内で、止まるのは年「84万7300円」から 遺族年金は、受け取り始めたら一生続くわけではありません。日本年金機構によると、結婚や養子縁組など一定の事由に該当すると年金を受ける権利がなくなり、届出の期限は遺族厚生年金で10日以内です。遅れると受け取り過ぎた分を返すことになります。この記事では、どんなときに権利がなくなるのか、止まる額が遺族基礎年金の年84万7300円や中高齢寡婦加算の年63万5500円といくらになるのかを確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #遺族年金 #遺族厚生年金