配偶者を亡くしたあとに受け取る遺族厚生年金は、いつまで続くのでしょうか。
日本年金機構は、遺族厚生年金の対象者について「子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます」と案内しています。2028年4月の見直しで5年の有期給付が話題になっていますが、子のない妻についての5年の期限は、いまの制度にもすでにあります。
この記事では、子のない妻が遺族厚生年金をどれだけの期間受け取れるのか、年齢による線引きと、5年を数える起算日の違いを確認していきます。
1. 遺族厚生年金は子のない妻の年齢で扱いが分かれる
まず、遺族厚生年金がどのような年金なのかを確認します。
1.1 受給の順位は子のある配偶者から始まる
日本年金機構は、遺族厚生年金を受け取れる遺族の範囲を「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」の順位で示しています。
先の順位の方が受け取ると、あとの順位の方は受け取れません。
1.2 30歳未満か、40歳以上かで期間と加算が変わる
子のない妻の場合、夫が亡くなったときの年齢によって扱いが3つに分かれます。
30歳未満なら受給できるのは5年間です。30歳以上40歳未満なら期間の制限はありませんが、加算は付きません。
40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻には、中高齢寡婦加算として年額63万5500円が加算されます。
2. 子のない妻の5年は2通りの数え方がある
5年という期間は、どの日から数え始めるのでしょうか。厚生年金保険法第63条は、起算日を2通り定めています。
2.1 夫が亡くなった当時に30歳未満で子がいない場合
1つ目は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時に30歳未満で、同じ支給事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないときです。
この場合は、遺族厚生年金の受給権を取得した日から数えて5年を経過したときに、受け取る権利がなくなります。
2.2 30歳になる前に遺族基礎年金を受けられなくなった場合
2つ目は、遺族基礎年金も受け取っていた妻が、30歳に到達する日の前にその遺族基礎年金の受給権を失ったときです。
このときは、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から数えて5年を経過したときに、遺族厚生年金の権利もなくなります。
なお、この取り扱いは平成19年4月1日以降に夫が亡くなった場合に限られます。
3. 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3で決まる
受け取れる額の決まり方も押さえておきましょう。
3.1 亡くなった方の老齢厚生年金がもとになる
日本年金機構によると、遺族厚生年金の額は「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」です。
亡くなった方が実際に年金を受け取っていたかどうかにかかわらず、その方の記録から計算されます。
3.2 加入期間が短いときは300月とみなして計算する
被保険者期間が短いままで亡くなることもあります。日本年金機構は、被保険者期間が「300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します」と説明しています。
若くして亡くなった場合でも、一定の水準が確保される仕組みです。
年齢の線引きは条文で決まっていますので、まず自分の受給権を取得した日を書面で確かめるところからです。5年という数字だけが独り歩きしやすい部分です。
