【年金】老齢基礎年金の受給資格期間は10年。扶養されていた期間も算入されます 2026.09.16 10:08 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上あれば65歳から受け取れます。平成29年8月1日から、それまでの25年以上が10年に短縮されました。受給資格期間には自分で納めた期間だけでなく、会社員などの第2号被保険者の期間、扶養されていた第3号被保険者の期間、合算対象期間も算入されます。ただし一部免除で減額された保険料を納めていない期間は、未納期間として扱われます。 この記事のポイント 受給資格期間が10年以上あれば65歳から老齢基礎年金を受け取れる。平成29年8月1日から25年以上が10年に短縮された 受給資格期間には第2号被保険者・第3号被保険者の期間や合算対象期間も算入される 一部免除で減額された保険料を納めていない期間は、未納期間として扱われる 記事の続きを読む 1/4 出所:日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、「年金は25年納めないと無理」と諦めかけていた人が、10年への短縮やカラ期間の存在を知り、将来への希望を取り戻すドラマを描きます。2026年最新の平均受給額データもまとめて紹介しますので、ぜひご覧ください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【年金生活者支援給付金】9月に届くはがき、令和9年1月4日までに出せば10月分からさかのぼれる。1カ月遅れるごとに最大5620円が消える 9月から10月にかけて、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届く人がいます。年金生活者支援給付金は、公的年金に上乗せして支給される給付金です。2026年度の給付額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢年金生活者支援給付金は月額5620円が基準です。ただし、要件を満たしていても自動では振り込まれません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、請求手続きの流れを確認します。 【遺族厚生年金】2028年4月から「中高齢寡婦加算」年63万5500円が25年かけて縮小。男性は新たに年1万6000人が対象に 遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが亡くなったときに、所定の要件を満たす遺族に支給される年金です。2028年4月からは、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になります。あわせて、夫を亡くした妻に支給されている「中高齢寡婦加算」も25年かけて段階的に縮小されます。この記事では、中高齢寡婦加算の変更点と男性への影響を整理し、モデルケースで受給額も試算します。 2026年秋、国の「一律現金給付」はなし。それでも受け取れるお金はいくら?7〜9月の電気・ガス支援は3か月で約5000円、自治体の給付金は自分で探せる 2026年秋、国による全国一律の現金給付は予定されていません。一方で7〜9月使用分の電気・ガス料金支援は実施され、標準的な家庭では3か月あわせて約5000円の負担軽減が見込まれます。さらに自治体ごとに独自の給付金やプレミアム付商品券、ポイント還元策も。これらは存在を知らなければ受け取れないお金であり、自分から取りにいく必要があります。お住まいの自治体の支援策をつかむための3つのルートを解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #公的年金 #老齢基礎年金 #第3号被保険者