遺族年金は、受け取り始めたら一生続くわけではありません。日本年金機構によると、結婚や養子縁組など一定の事由に該当すると年金を受ける権利がなくなり、届出の期限は遺族厚生年金で10日以内です。遅れると受け取り過ぎた分を返すことになります。この記事では、どんなときに権利がなくなるのか、止まる額が遺族基礎年金の年84万7300円や中高齢寡婦加算の年63万5500円といくらになるのかを確認します。
この記事のポイント
- 遺族年金は、結婚したとき(内縁関係を含む)や直系血族・直系姻族以外の方の養子となったときに権利がなくなる
- 止まるのは遺族基礎年金の年84万7300円と子の加算額、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は年63万5500円
- 「遺族年金失権届」の提出期限は遺族厚生年金で10日以内、遺族基礎年金で14日以内
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次のページでは、遺族年金失権届の期限と、子の加算が止まる6つの事由を確認します