子のいる世帯が遺族基礎年金を受け取るとき、いつまで続くのかは子の年齢で決まります。

令和8年4月分からの遺族基礎年金は年84万7300円で、これに子の加算額が加わります。子が2人いれば年133万4900円です。

ただし、この額がずっと続くわけではありません。この記事では、子が要件から外れる時期と、そのとき額がどう変わるのかを順に見ていきます。

1. 遺族基礎年金の額は子の人数で変わる

はじめに、令和8年4月分からの額を確認します。

1.1 本体は年84万7300円

子のある配偶者が受け取る場合、遺族基礎年金は年84万7300円に子の加算額を足した額になります。

なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方の場合、本体の額は年84万4900円です。

1.2 子の加算額は1人目と2人目が各24万3800円

子の加算額は、1人目および2人目が各24万3800円、3人目以降が各8万1300円です。

子が1人なら年109万1100円、2人なら年133万4900円、3人なら年141万6200円になります。月額に直すと、それぞれ約9万925円、約11万1241円、約11万8016円です。

1.3 子だけが受け取るときは人数で均等に割る

配偶者がいない場合など、子だけが遺族基礎年金を受け取ることがあります。このときは年84万7300円に2人目以降の子の加算額を足した額を、子の人数で割った額がそれぞれの子の額になります。

子が2人なら1人あたり年54万5550円、3人なら1人あたり年39万800円です。配偶者が受け取る場合とは計算の仕方が違います。

2. 子は18歳になった年度の3月31日までと決まっている

次に、いつまで受け取れるのかを見ていきます。

2.1 誕生日ではなく年度の終わりが区切りになる

遺族基礎年金でいう子は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級もしくは2級の状態にある方です。

区切りは誕生日ではありません。18歳の誕生日を迎えたあとも、その年度の3月31日までは子として扱われます。

2.2 障害の状態にある子は20歳未満まで続く

障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子は、18歳になった年度を過ぎても20歳未満の間は子に含まれます。同じ世帯でも、子によって要件から外れる時期が違うことになります。

3. 終わりの時期を決めるのは末の子

子が2人以上いる世帯では、ここを取り違えやすいところです。

3.1 上の子が外れても受給は続く

子が2人いる世帯で上の子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、その子は要件から外れます。

しかし、下の子が要件を満たしている間は、配偶者の受給権は続きます。終わるのは、末の子が要件から外れたときです。

3.2 外れるたびに加算額が減る

上の子が外れると、その子の分の加算額が無くなります。子2人で年133万4900円を受け取っていた世帯は、上の子が外れた翌日から年109万1100円になります。

そして末の子が外れた翌日に、配偶者の遺族基礎年金の受給権が消滅します。

上の子が外れた時点では終わりません。額が2段階で下がっていきます1/2

子が2人いる世帯の遺族基礎年金が長子と末子の要件喪失で2段階に変わることを示した表

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」を参考にLIMO編集部作成

4. 遺族厚生年金は子の年齢で終わらない

遺族基礎年金が終わっても、年金がすべて無くなるわけではありません。

4.1 遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3で決まる

亡くなった方が厚生年金保険の被保険者だった場合などは、遺族厚生年金もあわせて受け取れます。額は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

報酬比例部分は、平成15年3月以前の期間について平均標準報酬月額に1000分の7.125と月数を掛けた額と、平成15年4月以後の期間について平均標準報酬額に1000分の5.481と月数を掛けた額の合計になります。

平均標準報酬額ごとに遺族厚生年金の年額と月額の目安を並べました2/2

平均標準報酬額別に遺族厚生年金の年額と月額の目安を示したモデルケースの表

出所:日本年金機構「報酬比例部分」を参考にLIMO編集部作成

熊谷 良子

子の生年月日から、それぞれが要件から外れる年度末を紙に書き出しておくと分かりやすくなります。額が変わる時期を家族で共有しておくと、家計の見通しも立てやすくなります。