5. 遺族基礎年金が終わったあと、中高齢寡婦加算につながる場合がある

末の子が要件から外れたあと、妻には別の加算が用意されています。

5.1 子が18歳到達年度の末日に達したときも対象になる

中高齢寡婦加算は、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻に加算されるものです。

これに加えて、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した等のために遺族基礎年金を受給できなくなったときも対象になります。つまり、遺族基礎年金が終わった時点で切り替わる形です。

5.2 令和8年度の額は年63万5500円

中高齢寡婦加算の額は年63万5500円です。ただし、亡くなった夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限られます。

被保険者期間が20年に満たない場合はこの加算がありません。遺族基礎年金が終わると、遺族厚生年金だけになります。

5.3 65歳未満であることが条件になる

中高齢寡婦加算を受けられるのは65歳になるまでです。末の子が要件から外れた時点で妻が65歳以上であれば、この加算の対象にはなりません。

なお、昭和31年4月1日以前に生まれた妻には、65歳以上で受給権が発生したときなどに経過的寡婦加算があります。

6. 額が変わる時期を先に数えておく

遺族基礎年金は子の年齢で額が動きます。手元で確かめておけることを挙げます。

6.1 子ごとに年度末の日付を書き出す

それぞれの子が18歳になる年度の3月31日を書き出します。この日付が、加算額が減る時期と受給が終わる時期になります。

6.2 夫の厚生年金保険の被保険者期間を確認する

中高齢寡婦加算につながるかどうかは、亡くなった夫の被保険者期間が20年以上あるかで決まります。ねんきん定期便や年金事務所で確かめられます。

6.3 遺族基礎年金だけの請求は市区町村役場でできる

遺族基礎年金の請求書の提出先は、原則として住所地の市区町村役場の窓口です。死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センターになります。

7. 遺族基礎年金の終わりは末の子で決まる

遺族基礎年金は、令和8年4月分から年84万7300円に子の加算額を足した額です。子が2人いる世帯なら年133万4900円になります。

子は18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級もしくは2級の状態にある方です。上の子が要件から外れても、下の子がいる間は加算額が減るだけで受給は続きます。

受給権が消滅するのは、末の子が要件から外れたときです。そのあと中高齢寡婦加算につながる場合もあるので、子ごとの年度末の日付と夫の被保険者期間を先に確かめてみましょう。

参考資料