令和7年に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金の仕組みが見直されます。厚生労働省は施行を「2028年4月」と説明しています。
大きな変更は、18歳未満の子のいない60歳未満の配偶者が、原則5年の有期給付の対象になることです。男女差を解消することが目的とされています。
5年で終わってしまうのか、と不安に感じる方もいるかもしれません。この記事では、いまの遺族厚生年金の額を確認したうえで、5年の給付が終わったあとに残る死亡分割という仕組みを見ていきます。
1. 2028年4月、遺族厚生年金の何が変わるのか
まず、見直しの中身を整理します。
1.1 子のいない60歳未満の配偶者が原則5年の有期給付になる
いまは、子のいない30歳未満の妻が5年間の有期給付、30歳以上の妻が無期給付です。夫は55歳未満だと受給権がなく、55歳以上であれば60歳から無期給付となっています。
見直し後は、60歳未満で死別した場合は男女ともに原則5年の有期給付になります。60歳以上で死別した場合は、これまでどおり無期給付です。
1.2 配慮措置として5つの見直しがあわせて行われる
厚生労働省の法律の概要では、有期給付への移行にともなう配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度および有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しが挙げられています。
給付が短くなる代わりに、額を増やす仕組みが同時に入る形です。
1.3 「いま受け取っている方」と「子のある方」は変わらない
改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方、60歳以上で死別した方、18歳未満の子を養育する間にある方の給付内容は変わりません。
女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施され、2028年度に40歳以上になる方はこれまでどおりです。
2. いまの遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3で決まる
見直しの話に入る前に、現在の額の決まり方を押さえておきます。
2.1 報酬比例部分を計算する
報酬比例部分は、平成15年3月以前の期間について平均標準報酬月額に1000分の7.125と月数を掛けた額と、平成15年4月以後の期間について平均標準報酬額に1000分の5.481と月数を掛けた額の合計です。昭和21年4月1日以前に生まれた方は給付乗率が異なります。
2.2 その4分の3が遺族厚生年金になる
平均標準報酬額35万円で40年(480月)加入し、その全期間が平成15年4月以後だった場合、報酬比例部分は年92万808円、遺族厚生年金は年69万606円です。
3. 受給要件と、受け取れる遺族の範囲
受け取れる方の条件も確認しておきましょう。
3.1 受給要件は短期要件3つと長期要件1つ
短期要件は、厚生年金保険の被保険者である間に亡くなったとき、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に亡くなったとき、1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が亡くなったときの3つです。長期要件は、老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなったときです。
3.2 受け取れるのは5つの立場の遺族
配偶者・子・父母・孫・祖父母の5つの立場に限られます。子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順に優先順位が決まっています。
4. 5年が終わったあとに残るのが死亡分割
見直しのなかで、5年の給付が終わったあとに関わってくるのが死亡分割です。
4.1 亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割して上乗せする
厚生労働省の説明資料によると、死亡分割は、亡くなった配偶者のほうが報酬が高かった場合に、その方の厚生年金記録を分割し、遺された配偶者の記録に上乗せする仕組みです。
上乗せされた分は、遺族厚生年金としてではなく、遺された配偶者自身の老齢厚生年金に反映されます。
4.2 反映されるのは65歳からになる
厚生労働省が示す図では、配偶者の死亡から5年の有期給付があり、そのあと65歳に到達したところで自身の老齢厚生年金に死亡分割による増額が乗る形が示されています。
5年の給付が終わってすぐ受け取れるものではなく、老後の年金として返ってくる設計になっています。
4.3 亡くなった方の年金額をそのまま引き継ぐわけではない
分割されるのは厚生年金の記録であり、亡くなった方の年金額がそのまま移るのではありません。増える額は、亡くなった方の加入記録と遺された方自身の記録によって決まります。
改正の内容は報道でも断片的に伝わります。施行前の制度は厚生労働省の資料そのものにあたって、いつから誰に適用されるのかを確かめるようにしています。
